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親の遺産は財産分与の対象?渡したくない場合の対策も解説

親の遺産は財産分与の対象?渡したくない場合の対策も解説

「親から相続した遺産は、離婚するときに財産分与の対象になるのだろうか」と不安に思う人は少なくありません。特に、配偶者との関係が今後どうなるかわからないときは、相続した遺産の扱いが気になるところではないでしょうか。

中には、親から受け継いだ大切な遺産だからこそ、配偶者には渡したくないと思う人もいるでしょう。感情的な問題ではありますが、法律上の扱いを正しく知っておくことも重要です。

この記事では、親の遺産と財産分与の関係、分与の対象外となる原則と例外的なケース、遺産を配偶者に渡したくない場合の対策について、相続の専門家がわかりやすく解説します。

この記事の目次 [表示]

1.親の遺産は原則として財産分与の対象外

親から相続した遺産は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。

「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際に清算して分け合う制度のことをいいます。夫婦が共に働いて貯めた預貯金や、共同で購入した不動産などが対象になります。

一方、相続した遺産は、相続した人が単独で取得した財産であり、夫婦の協力によって得られたものではありません。そのため、財産分与の対象から外れるのが基本的な考え方です。

1-1.財産分与には3つの種類がある

財産分与は、その性質によって主に3つの種類に分けられます。

  • 清算的財産分与:婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分け合うもの。財産分与の中心的な考え方であり、単に「財産分与」というときは、通常この清算的財産分与を指します。
  • 扶養的財産分与:離婚後、収入面で不安が残る配偶者の生活を支える目的で行うもの。
  • 慰謝料的財産分与:離婚に至った経緯に伴う精神的苦痛を加味して行うもの。

親から相続した遺産が財産分与の対象になるかどうかの問題は、主に「清算的財産分与」の観点から検討することになります。

1-2.相続財産は「特有財産」として財産分与の対象外に

夫婦の財産は、大きく「共有財産」と「特有財産」の2種類に分けられます。

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産のことです。名義がどちらか一方であっても、実質的に夫婦で築いたと認められれば共有財産として扱われます。

特有財産とは、夫婦の一方が単独で有する財産のことです。具体的には、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に相続・贈与などによって単独で取得した財産があてはまります(民法第762条第1項)。

親から相続した遺産は「特有財産」にあたるため、原則として財産分与の対象にはなりません。

1-3.別居後に取得した相続財産の扱い

財産分与の対象は、一般的に夫婦が別居するまでの財産です。

別居することにより、夫婦の協力関係は実質的に終了していると考えられます。別居した後に得た財産は夫婦が協力して形成した共有財産ではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。

1-4.財産分与の請求には期限がある【要注意】

財産分与は、夫婦の間の協議で進めることが原則です。話し合いで合意できれば、期限を気にする必要はありません。

ただし、協議がまとまらず、家庭裁判所に対して調停や審判を請求する場合には、期限が設けられています。

2026年4月1日に施行された改正民法により、家庭裁判所に対する財産分与の請求期限は、従来の「離婚の時から2年」から「離婚の時から5年」に延長されました(民法第768条第2項)。ただし、2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は、期限の延長はなく「離婚の時から2年」のままです。

親の遺産の扱いをめぐって配偶者と話し合いがまとまらない場合は、この期限を過ぎてしまわないよう注意が必要です。話し合いで解決できないときは、早めに家庭裁判所への請求を検討しましょう。

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2.財産分与と遺産分割の違い、よくある言葉の誤用に注意

「財産分与」という言葉は、しばしば「遺産分割」と混同されて使われることがあります。この2つの言葉は、財産を分け合うという点では共通していますが、使う場面はまったく異なるため整理しておきましょう。

2-1.財産分与は離婚、遺産分割は相続で使う言葉

「財産分与」と「遺産分割」は、次に示すようにそれぞれ意味が異なります。

  • 財産分与:離婚の際に、夫婦が協力して築いた財産を分け合うこと
  • 遺産分割:亡くなった人が所有していた財産を、相続人同士で分け合うこと

これらの言葉を混同してしまうと、適切な相談先を見つけられないおそれがあります。

財産分与も遺産分割も、当事者同士で話し合いができない場合は弁護士に相談することになりますが、弁護士にはそれぞれ得意とする専門分野があります。財産分与に関する相談は離婚を専門とする弁護士、遺産分割に関する相談は相続を専門とする弁護士というように、それぞれ相談先が異なる場合があるため注意が必要です。

2-2.【見落としがち】「親の財産分与」は遺産分割の誤用

ネット検索や専門家への相談で、次のような言葉を使っている人がいるかもしれません。

  • ネット検索で…「親の財産分与 兄弟」「親の財産分与 子供」「財産分与 相続順位」
  • 専門家への相談で…「親の遺産を財産分与したい」「親が死んだら財産分与はどうなりますか?」

このような場合、多くは「遺産分割」のことを指していると考えられます。

親が亡くなったときに、相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合う手続きは、財産分与ではなく遺産分割です。財産分与はあくまで離婚に関する制度であるため、遺産の分け方を検討している場合は、「遺産分割」として情報を確認することをおすすめします。

なお、相続順位(誰が遺産を相続できるかという順位)も遺産分割の場合の考え方であり、財産分与とは直接関係がありません。

3.親の遺産が財産分与の対象になる例外的なケース

親の遺産は原則として財産分与の対象外とお伝えしましたが、実務では例外的に財産分与の対象となるケースもあります。

3-1.財産分与の対象になる基準【要注意】

親の遺産が財産分与の対象になるかどうかを判断するポイントは、次の2点です。

  • 相続した遺産は共有財産と混ざり合っていないか
  • 財産の維持や価値の増加に配偶者が貢献していたか

相続した遺産を夫婦の共有口座に入れるなどして共有財産と区別できなくなると、財産分与の対象とされるおそれがあります。

また、相続した財産であっても、その財産の維持や価値の増加に配偶者が実質的に貢献していた場合は、貢献度に応じて財産分与の対象とされることがあります。

ただし、明確な基準はなく、ケースバイケースで判断される点に注意が必要です。名義がどちらか一方になっていても、それだけで判断はできず、資金の出どころや管理・使用の実態を総合的に見て判断されます。

3-2.具体的な例外ケース一覧

親の遺産が財産分与の対象になる可能性がある代表的なケースには、次のようなものがあります。

3-2-1.相続した現金を生活費口座に入れてしまったケース

相続した現金や預貯金の解約金を、夫婦で共有する生活費口座に入れてしまうと、もともとあった夫婦の預貯金と混ざり合い、区別がつかなくなってしまいます。この場合、相続した現金がいくらあったかを証明できなければ共有財産と推定され(民法第762条第2項)、財産分与の対象になる可能性があります。

3-2-2.相続した建物を夫婦で修繕・共有名義で建築したケース

相続した建物を夫婦の貯金でリフォームした場合は注意が必要です。建物自体は特有財産のままですが、リフォームによって増加した価値の部分については、共有財産として財産分与の対象になる可能性があります。

また、相続した土地に夫婦の共有名義で建物を建てた場合も同様です。土地そのものは特有財産のままですが、共有名義で建てた建物については、財産分与の対象になる可能性があります。

3-2-3.相続財産の運用・管理を配偶者に任せていたケース

相続した株式や不動産の運用・管理を配偶者に任せ、その結果資産価値が増加していた場合も、配偶者の貢献度に応じて財産分与の対象と判断されることがあります。

4.親の遺産を配偶者に渡したくない場合の対策

「親の遺産を配偶者に渡したくない」と思う人も少なくないでしょう。離婚を検討している場合のほか、すぐに離婚はしないとしても将来に備えておきたいという考えもあるかもしれません。

ここでは、親の遺産を配偶者に渡さないために実践しておきたい対策をご紹介します。

4-1.相続した財産は口座を分けて記録を残す【最優先】

最も基本的な対策は、相続した財産を夫婦で共有する生活費口座とは別に管理することです。

新しく口座を開設し、相続した現金や預貯金の解約金をそこに移して管理しましょう。生活費として使う場合も、その口座から出金した記録を残しておくと、後から特有財産であったことを説明しやすくなります。

なお、生活費として使ってしまい、基準時(別居している場合は別居時、していない場合は離婚時)に残っていない部分については、原則として特有財産になりません。

4-2.財産目録と関係書類をまとめて保管する

相続した財産の内訳を一覧にした財産目録(現金・預貯金・不動産・有価証券などをまとめた一覧表)を作成しておくと、後から特有財産であることを証明しやすくなります。

あわせて、遺言書、遺産分割協議書、相続税の申告書の控えなど、財産の取得原因を示す書類も一式まとめて保管しておきましょう。これらの書類は、配偶者との話し合いや裁判所での調停において、財産分与の対象外であることを裏付ける重要な証拠になります。

4-3.遺言書を活用する

遺産をあてにする配偶者がいて不安な場合は、遺言書の活用を検討しましょう。

たとえば、自分の財産を子どもに相続させる旨の遺言書を作成しておけば、配偶者に財産が渡ることを防げる可能性があります。離婚が成立すれば、元の配偶者は法律上の相続人ではなくなるため、遺留分(最低限保障される相続分)の問題は生じません。ただし、婚姻関係が続いている間に自分が亡くなってしまった場合は、配偶者に遺留分が認められるため、完全に渡さないようにできる保証はない点に注意しましょう。

遺言書は自筆で作成することもできますが、内容の不備や紛失のリスクを避けたい場合は、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」を選ぶこともできます。

遺言書の作成方法については、「遺言書の書き方決定版!プロ直伝の文例・ルールと配慮すべきポイント」をご覧ください。

4-4.配偶者から遺産を渡すよう求められたときの対処法

「親の遺産を妻(夫)に渡したくないのに、渡すよう求められている」という相談も多く見られます。

このようなときは、遺産は財産分与の対象にならないことを粘り強く主張します。相続した財産の金額と所在を、口座の取引履歴や遺産分割協議書などの資料をもとに明らかにすることも重要です。

財産分与が話し合いで解決しなければ、家庭裁判所の財産分与調停に進むこともありますが、その場合もこれらの資料をあらかじめ整理しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。

感情的になりやすい場面でもあるため、話がまとまらない場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

5.親の遺産と財産分与についてよくある質問

最後に、親の遺産と財産分与に関するよくある質問を取り上げ、回答します。

5-1.親の遺産は夫婦の共有財産になる?ならない?

親の遺産は原則として夫婦の共有財産にはなりません。親から相続した遺産は相続した人のものであり、配偶者と共有する財産にはならないのが基本的な考え方です。

ただし、配偶者の貢献によって資産価値が維持・増加した場合は、例外的に共有財産として扱う部分が生じることもあります。

5-2.相続放棄をすれば財産分与を避けられますか?

相続放棄をすれば、親の遺産を相続しないため、財産分与の対象になることもありません。

ただし、「配偶者に渡したくない」という理由だけで相続放棄をするのであれば、おすすめできません。

ここまで述べてきたとおり、相続した財産は財産分与の対象にはなりません。財産分与を避けたいという理由だけで相続放棄を選ぶと、かえって大きな不利益を被る可能性があるため、慎重に判断することをおすすめします。

5-3.離婚後に判明した相続財産の使い込みは取り返せますか?

離婚が成立した後になって、婚姻中に配偶者が自分名義の相続財産を無断で使い込んでいたことが分かるケースもあります。

このような場合、状況によっては不当利得返還請求などの手段で財産を取り戻せる可能性があります。ただし、離婚後に事実関係を証明するのは難しいことが多く、時効の問題も生じるため、気づいた時点でできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

6.まとめ|判断に迷ったら弁護士・専門家に相談を

ここまで、親の遺産と財産分与の関係について解説しました。

親から相続した遺産は、原則として財産分与の対象にはなりませんが、配偶者の貢献度合いによっては例外的に対象となるケースもあります。相続した財産は、生活費口座とは分けて管理し、財産目録や遺言書などの書類を保管しておくとよいでしょう。

財産分与の対象になるかどうかの判断は、個別の事情によって大きく異なります。配偶者との間で意見が分かれている場合や、判断に迷う場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

6-1.チェスターにご相談ください

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