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税務調査で預金通帳を用意するように言われたが義務?

Q.税務調査で預金通帳を用意するように言われたが義務?

相続税の税務調査についてお伺いします。
以下の点についてご教示願えますでしょうか?

税務署の方から、当日、相続人全員の預金通帳を用意するようにと言われました。
プライベートな内容まで、しかも他の相続人が居る前で見られるのは抵抗があります。

これは義務として、拒む事はできないのでしょうか。

A.義務ではありませんが用意されることをお勧めいたします

相続人様の通帳を見せるということは義務ではありません。

ただ、仮に通帳を見せなくても、税務署は強制的に金融機関に照会をかけ、相続人の方の預金口座の中身を見ることが可能です。
ですので、何か税務的に問題がある場合には見せないことで逆に疑われ、徹底的に調査をされることが想定されます。

なお、他の相続人に見られたくないという点につきましては、その旨を税務職員に伝えれば配慮していただけると思われます。
税務職員によっては多少対応が異なることが予想されますが、できれば専門家である税理士に立会を依頼し、税理士に相談をしてみてください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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