相続分不存在証明書を無効にしたい
Q.相続分不存在証明書を無効にしたい
妻.夫(私).子(息子1人19歳)
妻死.妻名義の土地.家屋の名変を司法書士に依頼した。
{実印と印鑑証明を持って事務所に来てください}との事。
何の説明もないまま、私の字で子と私の署名.押印した。
その時点では、土地・家屋は私名義になったので一安心。
後になって妻の残した預金も息子が放棄した事と同じ、と分かり困っております。
預金は息子に相続させたいと考えていますが、私が司法書士さんに依頼したのは土地.家屋の名変です。
最近解ったのが未成年者は遺産分割協議は出来ないと。
であれば代理人選出で家裁といった手続きもあったはず。
とにかく何の説明が無かったのが納得できません。
今となっては贈与税を払って息子に渡すか?
相続分不存在証明書を無効にする手続きはありますでしょうか?
御指導の程よろしくお願いします。
A.相続分不存在証明書を有効とする判例、無効とする判例は複数あります
この度はお問い合わせ頂き、ありがとうございます。
具体的な判断、手続等については弁護士にご確認頂く必要があることをご了承ください。
相続分不存在証明書を有効とする判例、無効とする判例は複数ありますが、 基本的には、相続人様の意思表示に基づいて作成されたのか否かを検討することで判断致します。
1)相続分不存在証明書を無効とする判例
相続分不存在証明書が作成されていたとしても、それが事実に反する場合や、一時的な便宜上作成した場合には、 遺産分割協議は成立しておらず、移転登記が無効であると判断されることがあります。
◆現実に贈与の事実がなかった以上、これに署名・押印したからといって相続財産に対する持分を失うものではなく、 当該相続人に相続放棄の意思があったとしてもこれを認めれば相続法規制度の脱法行為となること、 さらに、当該書面は単なる事実の証明にすぎないから、贈与の意思表示と認めることもできない。(名古屋地判50.11.11)
◆証明書に本人の署名・捺印があるが、これは単独で遺産を承継する相続人や他の周囲の者の圧力によって 生じたもので、必ずしも本人の真意に基づくものとはいい難い。(大阪高決昭40.4.22)
2)相続分不存在証明書を有効とする判例
相続分不存在証明書が作成されたという事実をもって、遺産分割協議が成立したとみて、 有効な遺産分割協議に基づく移転登記であると判断されることがあります。 また、生前贈与等の特別受益がなかったにも関わらず、相続不存在証明書が使用されることがありますが、 この場合であっても、相続分不存在証明書が相続人の真意に基づいて作成された場合には、 遺産分割協議が成立したものと認められると判断されることがあります。
◆遅くとも相続分不存在証明書及び印鑑登録証明書が交付された時点で、共同相続人の1人が遺産を全部取得する旨の分割協議が成立したものと認めるのが相当であるとした。(東京高判昭59.9.25)
◆特別受益証明書の意味が、過去の客観的事実の証明にすぎないという解釈をすると、 その内容が虚偽であるのだから当然に相続分を失なうということはなく、分割請求ができることになる。 一方、特別受益証明書を作成した趣旨が、相続分の事実上の放棄であったり、相続分を取得しないという分割協議であるということになると、特別受益という事実の有無にかかわらず無効とはいえず、改めて遺産の分割請求をすることはできないことになる。(大阪高判昭49.8.5)
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