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相続の譲渡所得確定申告について

Q.相続の譲渡所得確定申告について

お世話になります。A叔母が亡くなり相続人となりました。B叔母も相続人となりました。
Aの不動産と隣接しているBの不動産も売却することになりました。Aの相続人たちはBにAの不動産を相続させBが一括して売却し、その後、Aの売却分を諸費用を除いてAの相続人たちに分配する合意を家裁でしました。そしてBが不動産会社にABの不動産を一括売却しました。
この場合、BがAの不動産を相続し、売却したので「譲渡所得の確定申告」はBがすべきと考えますがいかがでしょうか? 相続人たちは高齢です。
以上、よろしくお願い申し上げます。

A.A不動産の「譲渡所得の確定申告書」はBが提出すべきであると考えられます。

結論から申し上げますと、A不動産の「譲渡所得の確定申告書」はBが提出すべきであると考えられます。

以下の2通りの分割方法に応じて譲渡所得税が課税される者に違いがございます。

1)代償分割の場合

代償分割とは、特定の相続人がある遺産を相続で取得した場合に、この代償として他の相続人に対して金銭を給付するものです。
例えば、相続人が3人の場合に、特定の相続人(今回の場合ですとB様)が遺産である6000万円の土地をすべて取得し、他の相続人に金銭を2000万円ずつ給付するような分割をいいます。
この方法の場合ですと、譲受人(B様)が取得した相続財産を第三者に譲渡した時は、譲受人(B様)に対して譲渡所得税が課税されます。

2)換価分割の場合

換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、その売却代金を各相続人の相続分に応じて分割する方法です。
例えば、相続人が3人の場合に、遺産である土地を6000万円で売却し、その売却代金を一人2000万円ずつ取得するような分割をいいます。
この場合ですと、譲渡所得税は各相続人の相続分に応じて課税されます。

ご質問の場合ですと、一度B様がA様の遺産であるA不動産を取得し、その後A不動産を譲渡しておりますのでB様が確定申告を行う必要があると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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