夫婦同時死亡したときの生命保険金の受取人はだれ?
夫婦同時死亡!生命保険金の受取人は誰?
契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 妻 |
上記の生命保険契約があったとします。
この夫婦が旅行中、不慮の事故で同時死亡した場合、夫の死亡保険金は誰が受取ることになると思いますか?
同時死亡の場合、受取人の契約変更はできませんので、同時死亡した者同士の間では相続は発生しません。
その一方で、受取人を被相続人とする相続が発生します。
したがって、夫の死亡保険金は、受取人として指定されていた妻の相続人が受取ることになります。
妻の相続人とは、この夫婦間に子供がいれば子供へ、子供がいなかった場合は妻の直系尊属(父母や祖父母など)へ、直系尊属がいなかった場合は妻の兄弟姉妹へ・・・といった具合です。
「同時死亡」を考慮する必要性
同時死亡であった場合とそうでなかった場合では相続人が変わってきてしまう可能性があります。
相続発生時にすでに死亡している者には相続権はありませんが、その代わりに代襲相続が生じる可能性があります。(代襲相続とは:被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹に代襲相続が認められます。)
配偶者には代襲相続権はないことから、先に死亡した者の続柄によって相続人が異なってくるのです。
したがって、死亡の先後が問題になりますし、死亡の先後が確認できない場合は争いが生じることにもなりかねません。
その為、民法32条の2で「同時死亡の推定」が規定されています。
同時死亡である以上、死亡した者には互いに相続権はなく代襲相続権者にのみ相続権が発生するのです。
≪参考条文≫
民法 第32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡した者と推定する。
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