3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!
死亡届を書くということ。これは一生自分に縁のないことのように聞こえるかもしれませんが、意外に突然その時はやってくるかもしれません。
死亡届の様式はどこで取得できるのか?
誰が届け出るのか?
そして、死亡届けの提出先はどこなのか?などなど、疑問はつきませんよね。
今回の記事では、死亡届がすぐに記入できるよう書き方を中心にご説明します。
この記事の目次 [表示]
1.死亡届提出と火葬許可までの流れについて
死亡届を提出しないと、死亡した人を火葬してはいけません。死亡届を提出することにより、火葬許可証をもらうことが出来ます。火葬許可証もらってから火葬するという流れになります。
死亡届を出すことなく勝手に火葬や埋葬を行うことは違法行為となりますのでご注意下さい。
火葬をした後、納骨をする際に必要な埋葬許可証をもらうことができます。最近はこれらの届け出を葬儀屋が代行している場合があり、埋葬許可証は骨箱の中に入れられている、埋葬許可証という名称ではなく「火葬証明書」となっている場合もあります。詳細は、葬儀屋や火葬場に確認しましょう。
2.死亡届の書き方
死亡届の書き方を以下の見本を使ってご説明します。
実際の死亡届の用紙はA3サイズで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。
病院で亡くなった場合は、医師から右半分(死亡診断書)を記入され手渡されるかもしれませんし、事件などで亡くなった場合は警察から右半分(死体検案書)を記入され手渡されるでしょう。そのため、右半分には何も記入しないでください。
今回は分かりやすくするため、まず左半分の死亡届の部分のみ図にします。右半分の死亡診断書(死体検案書)については、次の項目でご説明します。
(1)死亡届の提出日の記入
死亡届を窓口に提出する日を記入します。
なお、死亡届の提出には期限があり、死亡した日または死亡を知った日から7日以内(国内)に速やかに提出されなければなりません。国外で亡くなった場合は、3か月以内の提出が義務付けられています。正当な理由なしに届け出期日が過ぎると、戸籍法という法律により3万円以下の過料を徴収されますので気を付けましょう。
(2)死亡した方の氏名の記入
亡くなった方の氏名と生年月日を記入します。生年月日は西暦ではなく和暦(昭和、平成、令和等)で記入します。なお、生まれてから30日以内に死亡した場合は、亡くなった時刻も記入する必要があります。死産の場合、医師から「死産証明書」を発行してもらい同じく死亡届を役所に提出します。
(3)死亡した時と場所の記入
死亡した時と場所を死亡診断書(死体検案書)で確認しながら記入します。死亡診断書の記入がまだない場合は空欄にし、後から記入しましょう。
(4)死亡した方の住所と世帯主の氏名
死亡した方の住民登録をしている住所と世帯主名を記入します。世帯主が亡くなった方の場合は、亡くなった方の氏名を記入します。
(5)死亡した方の本籍の記入
これが分からない方が多いです。昔は運転免許証に本籍地が記載されていましたが、現在では免許証にも記載されなくなりました。
親戚などに聞いても分からない場合は、本籍地が記載されている住民票を取得するなどして確認する必要があります。自分が亡くなった方の相続人である場合、本籍地の確認はその後の遺産相続でも必要になってきますのでここで確認しておけば後々にも役立つでしょう。
(6)死亡した時の世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業
死亡した時の世帯のおもな仕事については、レ点で該当するものにチェックを入れます。死亡した人の職業・産業は、国勢調査のための欄であり任意記入です。わからない場合は空欄にします。
(7)届出人の住所・本籍・署名などと押印
届出人の該当する箇所(同居の家族など)にレ点を入れ、必要事項を記入します。印鑑を押す箇所があるので、忘れないようにしましょう。
(8)必ず聞かれること(欄外記入)
役所に届け出る際、必ず「火葬をする火葬場の名前」と「届出人欄に記載した人と死亡者との関係」を聞かれます。事前に欄外に記入しておくとよいでしょう。
3.死亡届の様式の取得先・提出先・届出人について
どこで様式(書面)はもらえるの?
死亡届は、市役所、区役所などの役所でもらえます。ホームページで様式をダウンロードできる市区町村もありますので、提出先の各自治体ホームページをまずは確認してみると良いでしょう。
また、病院で常備している所も多いです。
提出先はどこ?
提出先は、①死亡者の死亡地(前章掲載の記入例の場合、東京都千代田区○番町)の役所または②死亡者の本籍地(前章掲載の記入例の場合、岩手県盛岡市〇〇町2丁目18番)または③届出人の所在地(前章掲載の記入例の場合、東京都千代田区○番町)の役所に提出します。
死亡届は役所の戸籍課で24時間365日受け付けています。日曜日や祝祭日でも受付が可能です。
なお、海外に居住している方の場合は、現地の大使館や領事館が扱います。
誰が手続き(提出)するの?
届出人(死亡届を出せる人)は①同居している親族、②同居していない親族、③(親族以外の)同居人、家主、地主、土地家屋の管理人の順位で届け出ることになっています。この他にも、後見人・保佐人・補助人などが届出人の対象範囲に含まれます。最近では葬儀屋などが代行して記入・提出をしてくれる場合も多いです。
3.死亡診断書(死体検案書)とは
続いて、死亡診断書(死体検案書)についてご説明します。死亡届のご説明の際に少しだけ触れましたが、死亡した人が病院で亡くなった場合は病院側で死亡診断書、そして事件などで亡くなった場合は警察側で死体検案書の記入をしてくれます。
死亡診断書の内容
死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡事故、死亡場所、死因、手術の有無などが記載されています。一番下に医師の氏名と押印欄がありますが、これは自筆のサインでも認められています。また、病院名の入った印鑑は必要ありません。
死体検案書の内容
死体検案書は、所管の警察が発行します。書かれている内容は、死亡した人の氏名、生年月日、住所、死亡したとき、死亡したところ、死因、手術と解剖の有無、外因死の追加事項、死体所有所見、検案場所、検案した医師の氏名・印鑑などです。
*事件か自然死か判断できない場合は*
死亡者が病院で亡くなるのではなく、一見して自然死か事件なのかわからない場合があります。例えばあなたが帰宅したら妻が亡くなっていた、という場合、警察に電話すればいいのでしょうか?病院に電話をすればいいのでしょうか?
判断の基準は、「死亡者が生前、病気やけがの治療をしていた」かどうかです。亡くなった方が通院していた、直近で入院していた事を貴方が知っているなら、まず病院に電話をしてみましょう。死体に異常がある場合は、至急警察に連絡します。
4.提出には印鑑と身分証明書が必要です!
急いで役所へ死亡届を持って行っても、忘れ物があると再度自宅へ戻らなくてはいけません。死亡届を提出する際は、届出人の印鑑と身分証明書を持参しましょう。ちなみに、印鑑はシャチハタが不可となっています。
また、死亡届の右半分(死亡診断書または死体検案書)の記入があるか、これから予定している火葬場の名前について再度チェックしましょう。
まとめ
死亡届は、最近では葬儀屋が代行して記入してくれる場合も多いですが、故人の個人情報を出したくないとご家族で提出する方も多くいらっしゃいます。大切な方が亡くなり大変な時期とは思いますが、死亡届を提出しなくては火葬ができません。印鑑や身分証明書も忘れず、速やかに提出するよう心がけましょう。
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