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相続税の納税準備にも活用出来る「納税準備預金」について

納税準備預金とは、その名の通り納税のための預金口座です。相続税の納税対策に限らず納税のためであれば口座を作ることができます。基本的には銀行や信用金庫であれば口座開設が可能です。とはいえ、納税準備預金口座を開設したほうが良いのでしょうか?納税準備預金の仕組みや開設のメリットなどをご紹介します。

1.納税準備預金の仕組み

納税準備預金とは、納税のための預金口座です。一般的には定額自動振替となっており納税資金をしっかりと積立て行くことが出来ます。

納税準備預金口座の特徴

納税専用の口座となるため、税金支払時にお金が無いとい事態からは逃れられます。相続税以外にも税金の支払いであれば引き出すことが可能です。

2.納税準備預金口座の利息は所得税がかからない

納税準備預金口座は納税のためのお金を貯めておくための口座です。それならば、別に普通に貯金しておけば良いのでは?と言うご意見もあることでしょう。貯金をすると利息がつきますね。この利息には所得税が課税されています。

所得税として国税15%、地方税5%の20%、さらに2037年までは特別復興所得税0.315%が計上され、合計20.315%の所得税が課税されます。

普通口座の利息にかかる所得税率

しかし、納税準備預金の場合はこの利息にたいする所得税が非課税となります。20.315%はなかなか高い税率ですから、非課税になるだけでもかなりお得です。

3.納税以外の目的でもお金を引き出せるのか

もちろん、納税以外の目的でもお金を引き出すことは可能です。しかし注意しなければならない点があります。

納税以外の目的だと利息に所得税がかかる!

納税以外の目的で引き出す場合には、20.315%の利息に対する所得税が課税されます。さらに、利率の計算も普通預金の利率で計算されます。つまり、納税以外の目的の場合には納税準備預金ではなく普通口座の預金扱いになってしまうということです。ちなみに、利息等の計算は引き出しがされた日の属する利息計算期間内で計算されます。

まとめ

納税準備預金口座についてご紹介しました。納税準備預金口座を利用して納税資金を準備することで、利息にかかる所得税が非課税になるなどのメリットがあります。税金を払わないといけないことはわかっていても、うっかりお金を使ってしまい、納税資金が無い!というピンチも防げます。金融機関にもよると思いますが、利息も普通口座より若干高めという情報もあります!相続税は相続する財産が多ければ多いほど、支払う税金の金額も大きくなります。納税準備預金口座等を活用して賢く納税準備を始めましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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