生前相続とは
生前相続とは
生前贈与とは、自分の財産を生きているうちに贈与することです。
それによって受け取る側の人は、相続する金額は少なくなるわけです。
しかし、以前ではその様に生前贈与する人は多くはありませんでした。
なぜなら、生前贈与をすると、贈与税が課せられます。
しかも、その贈与税はかなり高額に設定されています。
ですから、生前贈与すると、例えばもしその金額が控除金額である110万円を差し引いた場合でも1000万円を超える際には、半額の50%が税金として支払う必要があります。
ですから、生前贈与、つまり贈与を行う場合は、年間110万円以下に抑えるか、もしくはしない方が良いというわけです。
しかし、平成15年1月1日から新たに相続時精算課税という制度が設けられました。
この制度を利用するなら、親が亡くなる前に行う贈与、いわゆる生前贈与に対して課せられる税金が大幅に軽減されます。
もしこの制度を利用した場合、贈与する金額が2500万円までは課税されず、それを超える場合でも、一律20%の税率しか課せられません。
一度この制度の利用を開始した場合、それを取り消すことはできません。
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