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生前贈与とは

生前贈与とは、自分の財産を生きているうちに贈与することです。

生前贈与を行うと、贈与を受ける側の人は相続する金額が少なくなるため、相続税が節税できます。

しかし、以前はそのように生前贈与する人は多くありませんでした。生前贈与をすると贈与税が課せられ、その贈与税はかなり高額に設定されているからです。

そのため、生前贈与を行う場合は、年間の贈与額を基礎控除額である110万円以下に抑えるか、もしくは生前贈与をしない方が良いと考えられていました。

平成15年1月1日から新たに相続時精算課税という制度が設けられました。

この制度では、生前贈与に対して課せられる贈与税が大幅に軽減されます。贈与する金額が2500万円までは課税されず、それを超える場合でも、一律20%の税率でしか課せられません。

令和6年1月1日からは上記の2500万円のほか、年間110万円の基礎控除も適用できます。

ただし、相続時精算課税を適用した財産は贈与者の死亡時に相続税の対象になるため、結果として相続税の節税にならない場合があります。

なお、一度相続時精算課税制度の適用を開始した場合、それを取り消すことはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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