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親族に相続させたくない場合の対策

親族に相続させたくない場合の対策

自分の死後、もし親族に相続させたくない人がいる場合は、遺言を作成すれば、相続させたい人を限定することができます。

ただし、遺言の内容は尊重されますが絶対ではありません。

法定相続人には、遺留分の請求権がありますから、遺言でこの親族は相続人から除外する旨を書いてあっても、もしその相続人が遺留分を請求した場合は、法律で規定された割合分は相続することになります。

なお、遺留分は自動的に分配されるのではなく、申請する必要がありますので、遺留分を請求しなければ遺言どおりに分配されます。

遺留分も請求させたくない場合には、家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをすれば、法定相続人から外すことができます。

これは、特例であって、そう簡単に認められるものではありませんが、相続させたくない親族に著しい非行があるなど、相続人廃除の正当な理由がある時に認められます。

この申し立てをする場合には、事前に弁護士や司法書士に相談して準備をしておいた方がいいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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