相続した株式の売却
相続した株式の売却
租税特別措置法39条に、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という規定があります。
これは、相続した際にかかった相続税の一部を、その後売却した際の譲渡所得の計算上、取得費に加算することによって、相続税と所得税の二重課税的負担を軽減するための規定です。
株式売却の際は、一般口座を選んだ場合と特定口座を選んだ場合とで手続きが異なります。一般口座の場合には、申告が必要です。
上場株式の譲渡所得に対する税率は、所有期間にかかわらず一律20.315%(所得税15.315%・住民税5%)です。また、原則として購入金額に購入委託手数料を足した額が取得費になりますが、その金額がわからない場合には、譲渡収入金額の5%相当にあたる額を取得費とすることができます。
特定口座の場合には、「源泉徴収あり」を選択することで、申告をしないことも可能です。
また、扶養家族が特定口座で「源泉徴収あり」を選ぶと、株式を売った収入があっても、本人の所得金額には含まれません。よって、配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまうことがありません。
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