相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

キーワード「小規模宅地の特例」を含む記事 掲載数 10 件

1.はじめに 小規模宅地等の特例を適用して相続税申告をしたものの、適用すべき宅地の種類について事実誤認があり、納税者が過大申告であるとして更正の請求(税額の減額訂正)をしたものの、税務署側がこれを認めなかったことから、訴訟へと発展した事例をご紹介しま […]

>> 詳細を見る

1.はじめに 先日、税理士法人チェスターのお客様から、相続によって取得した不動産について、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」と「貸付事業用宅地等」のどちらに該当するのかというご相談をお受けしました。 小規模宅地等の特例は、宅地等(土地や敷地権) […]

>> 詳細を見る

1 はじめに 小規模宅地特例の適用要件に、保有継続要件(「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」)があります。 ただ、令和元年台風第19号の被災地域のように、申告期限に係る特例が適用される場合には、延長後の申告期限まで保有継続期間も延長され […]

>> 詳細を見る

1 はじめに 小規模宅地等の特例の適用にあたり、平成30年度税制改正において貸付事業用宅地等に3年縛りの規制が設けられましたが、平成31年度税制改正においては特定事業用宅地等についても3年縛りの規制が設けられました。 ただし、平成31年度の税制改正に […]

>> 詳細を見る

1 はじめに 平成30年度税制改正において、小規模宅地等の特例について、特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等の改正が行われました。これらのうち、特定居住用宅地等の改正について、その適用の可否について判断が難しい事例を、以下で説明いたします。 2 【事 […]

>> 詳細を見る

1.はじめに 平成30年度税制改正によって、小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内」に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」は対象外とされました(平成30年4月1日以後に開始する相続から適用)。 ただし、「相続開始前3年を超 […]

>> 詳細を見る

1.はじめに 平成30年度税制改正により、駆け込み的に賃貸マンション等を建設することによる相続税対策の一部が封じられることになりました。 具体的には、次のようになります。 平成30年度税制改正によって、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等の範囲から、 […]

>> 詳細を見る

平成30年4月1日から設置可能となった「介護医療院」をご存知でしょうか? この「介護医療院」についても小規模宅地特例が適用されることになり(平成30年税制改正大綱)、納税者にとって有利な改正となっています。 それは、以下のような内容になります。 1) […]

>> 詳細を見る

  平成30年度税制改正大綱の中に、小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」の縮減があります。 相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地を対象から除外するものですが、本年3月までに貸付けを開始した不動産の敷地は3年以内に相続が […]

>> 詳細を見る

個人が相続又は遺贈により取得した、その相続の開始の直前においては被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の要件を満たすものについては、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%を減額します。 また、所得税には居住用財産を譲渡したとき […]

>> 詳細を見る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼