相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

キーワード「税制改正」を含む記事 掲載数 54 件

1.はじめに 平成30年度税制改正において、一般社団法人等に関する相続税、贈与税が見直されました。一般社団法人の制度が平成20年に創設された後、その仕組みを上手く利用することで相続税を節税するスキームが確立されてきました。 ただ、この仕組みを悪用し、 […]

>> 詳細を見る

平成30年2月8日、中小企業庁財務課は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について意見募集を開始しました。 平成30年度税制改正大綱に盛り込まれた新事業承継税制の特例の創設に伴い、同改正がされることとなりました […]

>> 詳細を見る

  平成30年度税制改正大綱の中に、小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」の縮減があります。 相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地を対象から除外するものですが、本年3月までに貸付けを開始した不動産の敷地は3年以内に相続が […]

>> 詳細を見る

国税庁より29年度改正を踏まえた相続税法の基本通達が公表されました。 この中から、今回は皆さまに関係する相続税の納税義務の改正について、気になった点をピックアップしてお伝えできればと思います。 相続税、贈与税の納税義務の見直し ① 前提として、被相続 […]

>> 詳細を見る

自由民主党が公表した平成29年度税制改正大綱のなかで、広大地評価に係る通達(評基通24-4)の見直し案が明らかになりました。  この記事は、平成29年6月22日に国税庁より発表されました、パブリックコメントを反映して平成29年6月27日に追記をしてお […]

>> 詳細を見る

1.はじめに  2017年現在、中小企業経営者・小規模事業者の高齢化が進んでおり、今後10年の間に、平均引退年齢である70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者が約245万人になるにもかかわらず、その半数の約127万人(日本企業全体の3分の1)が事 […]

>> 詳細を見る

平成28年度の税制改正により、国税通則法の一部が改正され、『調査通知』を受けて修正申告を行う場合の加算税の見直しが行われました。 現行では税務署が税務調査を行う場合においては、国税通則法の規定により納税者に対して「事前通知」を行うこととされています。 […]

>> 詳細を見る

昨年末に公表された平成29年度税制改正大綱において、確定申告により医療費控除を受ける場合の添付書類の変更がアナウンスされました。 従前の医療費控除においては、確定申告における医療費控除の添付書類を「領収書」としていました(所得税法施行令262条①二) […]

>> 詳細を見る

1.現行法での納税義務者の区分 現行の相続税法は、相続人等の住所・国籍や被相続人等の住所に応じて、納税義務者の区分と課税財産の範囲が異なることになります。この区分に応じて相続税等の課税の有無を判断することとなるため、このまま法改正された場合には、重要 […]

>> 詳細を見る

日本は相続税の最高税率が55%と、資産家に対する税負担が重い国です。一方で海外には香港、シンガポール等のように相続税が非課税の国もあります。 このため日本の資産家は海外に財産を移転させて相続税をゼロ円にしたいと考えるものです。 しかし日本の税制も無条 […]

>> 詳細を見る

<<前の10件へ  1  2  3  4  5  6  次の10件へ>>

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼