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住宅ローン控除と住宅取得等資金贈与特例~省エネ住宅の基準の違い~

2022/07/04

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1.はじめに

令和4年度税制改正において、所得税等に係る「住宅ローン控除」と、贈与税に係る「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の見直しが行われました。

どちらも「省エネ住宅」という言葉が使われていますが、それぞれ基準が異なりますのでご注意ください。

本稿では、税制改正における両特例の省エネ住宅の基準についてご案内します。

なお、令和4年度税制改正のポイントについて、詳しくは「【令和4年度税制改正大綱】住宅ローン控除、住宅取得等資金の非課税措置が延長 」でも解説をしております。

 

2.住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・リフォームなど(以下、新築等)をした場合、一定の要件を満たせば、その年の住宅ローン残高の合計額などを元として計算した一定額を、所得税(一部は翌年の住民税)から控除できる特例のことです(租税特別措置法第41条 )。

令和4年度税制改正により、適用期限は令和7年12月31日まで延長されました。

令和4年1月1日以降の控除率は「年末のローン残高の0.7%」に引き下げられましたが、控除期間は「最大13年間」に据え置かれます。

なお、住宅ローン控除の借入限度額や控除期間は、住宅の種類によって変動することとなります。

 

 

 

また本改正において、新築住宅等の着工時に行う建築確認を令和6年以降に行う場合は、省エネ基準に適合していることが要件に加えられました。

ただし令和5年末までに建築確認を受けた住宅等であれば、省エネ基準に適合していない場合でも「一般住宅」として同特例が適用されます。

2-1.「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」の基準

令和4年度税制改正において、従来の等級を上回る「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」が新設されました(令和3年国土交通省告示第1487号 )。

「ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅」とは、高断熱性能をベースとして、効率的な設備による「省エネ」と、太陽光発電による「創エネ」を組み合わせることで、年間の消費エネルギーの収支ゼロを目指した住宅のことを指します。

「省エネ基準適合住宅」とは、現行の省エネ性能の基準を満たした住宅のことを指します。

「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」の基準については、国土交通省告示第456号 (令和4年3月31日付)において示されています。

 

 

2-2.住宅省エネルギー性能証明書等の添付が必要に

「省エネ基準適合住宅」又は「ZEH水準省エネ住宅」の区分により住宅ローン控除を適用するためには、基準を満たした住宅であることを証明するために、「住宅省エネルギー性能証明書」や「建築住宅性能評価書(コピー)」などを申告書に添付する必要があります。

 

 

住宅省エネルギー性能証明書は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関なども作成に関与することとなります。

住宅省エネルギー性能証明書の様式については、国土交通省「住宅ローン減税 」で公表されています。

なお、改正前からある「認定住宅」の区分で住宅ローン控除の適用を受ける場合、認定住宅の種類によって申告書に添付する書類が異なります。

認定住宅の種類が「認定長期優良住宅」である場合は、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写)」及び「住宅用家屋証明書(写)」又は「認定長期優良住宅建築証明書」といった書類の添付が必要です。

認定住宅の種類が「低炭素建築物」である場合、添付すべき書類は「低炭素建築物新築等計画の認定通知書(写)」及び「住宅用家屋証明書(写)」又は「認定低炭素住宅建築証明書」となります。

適用を検討している住宅がどの区分に該当するのかを確認の上、書類を準備しましょう。

 

3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得のための資金の贈与を受けた際、一定の要件を満たせば非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となる特例のことです。

令和4年度の税制改正により、適用期限は令和5年12月31日までとなりました。

令和4年1月1日以降の贈与については、非課税限度額が引き下げられ、これまで設けられていた「新築等に係る契約締結時期」は考慮しないこととなります。

 

 

なお、受贈者の年齢要件については、令和4年4月1日以降は「満18歳以上」に引き下げられています。

本特例の概要について、国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 」も併せてご覧ください。

3-1.「省エネ等住宅」の基準

令和4年度税制改正において、非課税限度額が1,000万円となる「省エネ等住宅」で満たすべき基準は、税制改正前と変わりはありません。

具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

 

つまり「省エネ基準(断熱等性能や一時エネルギー消費量)」の基準を満たしていなくても、耐震性が高い住宅やバリアフリー性が高い住宅であれば、本特例を適用できるということです。

3-2.住宅性能証明書の添付が必要に

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を適用するためには、基準を満たした住宅であることを証明するために、「住宅性能証明書」など一定の書類を申告書に添付することとなります。

 

 

住宅性能証明書は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関なども作成に関与することとなります。

住宅性能証明書の様式については、国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 」で公表されています。

 

4.さいごに

住宅ローン控除と住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置において、同じ「省エネ住宅」という言葉が使われていますが、それぞれの基準が異なります。

実務においては、両特例の「省エネ住宅」基準を混同してしまわないよう、留意が必要と言えるでしょう。

両特例はここ数年の税制改正により、借入限度額や非課税限度額、適用要件などの見直しが行われています。

今後マイホームを新築・購入される予定があり、両特例の適用を検討されている方は、こうした改正点に注意し、必要書類の準備などを進めていきましょう。

※本記事は記事投稿時点(2022年7月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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