遺言執行者になったら何をするの?遺言執行者の業務内容を説明します!
遺言執行者とは被相続人が遺した遺言の内容を相続人の代表として実行する人を言います。必ず遺言執行者が必要というわけではありませんが、相続の手続きを行っていく上では遺言執行者がいた方がスムーズに進むこともあります。また、遺言の内容によっては遺言執行者が必ず必要な場合もあります。しかし、遺言執行者に指定されたとしても何をしなければいけないのかよくわからないですよね。そこで今回は遺言執行者のお仕事内容についてご紹介したいと思います。
この記事の目次 [表示]
1.遺言執行者はどうやって決めるのか
遺言執行者の選任は上記の3つの方法があります。それぞれの具体的な方法等に関しましては下記記事をご確認ください。
遺言執行者は選任すべき?遺言執行者が必要な場合と解任の方法について
家庭裁判所による選任の場合には、遺言執行候補者を決めておく必要があります。遺言執行者になることが出来る人は相続人などの利害関係者でも弁護士や司法書士などの専門家でも問題はありません。
しかし、遺言執行者になれない人は民法により決められています。
2.遺言執行者の権利義務
遺言執行者には遺言執行者が持つ権利があります。民法では以下のように定められています。
民法1012条
遺言執行者の権利義務:遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
とあります。
相続財産の管理と遺言執行のために行う行為に対する権利を持っていることになりますので、委任状等も必要ありません。また、相続人が勝手に処分してしまった相続財産を無効にするということも可能です。具体的には、銀行預金の名義変更・証券会社での解約手続き・株式の名義変更手続きなどを行うことが可能です。
しかし、遺言に遺言執行者の権限について記載がされていない場合には手続きがスムーズに行えないこともあります。
金融機関などでは相続争いに巻き込まれないようにしたいと考えていることもあるため、遺言に遺言執行者の権限の記載がないと相続人全員の印鑑が必要などと言われることもあります。そのため、予め遺言者に遺言執行者になってほしいと言われている場合には、遺言に遺言執行者の権限について記載しておいてもらいましょう。
遺言執行者の義務としては、「相続を最後まで完了すること」があります。民法1015、1016条により、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がない限り、第三者にその任務を行わせることはできません。遺言執行者に就任する場合は慎重な判断が必要です。
3.遺言執行者の業務範囲
遺言執行者に選任された人はどんなお仕事をするか順を追ってご説明します。
(1)就任通知書を作成・交付
遺言執行者に指定された場合、遺言執行者を承諾するかしないかを判断します。承諾するときめたら、就任通知書を作成し相続人に送付します。
(2)相続財産を調べる
まずは、被相続人の財産の調査を行います。相続財産は預貯金や不動産などのプラスの財産以外にも負債や売掛金などマイナスの財産も含まれますのでしっかりと調査する必要があります。
(3)相続人を調べる
財産の調査と同様に、相続人となる人が誰なのかを調べる必要があります。相続人が誰になるか調べ終えたら、相続人の戸籍等を収集します。
相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!
(4)財産目録の作成・交付
財産の調査と相続人の調査が終了したら、財産目録を作成します。財産目録は財産のリスト表のようなイメージです。被相続人の財産の内容を相続人にお知らせする必要があります。作成した財産目録は遺言書の写しと一緒に相続人に交付します。
(5)遺言内容を実行する
遺言の内容に記載されたとおりに財産を引き渡します。
(6)任務完了後に文書で報告をする
遺言に記載されていた内容をすべて実行したら、任務完了報告を行います。任務完了の報告は文書によって相続人に報告します。
4.遺言執行者は専門家にお願いするべき?
上記のように遺言執行者が行うことは、意外と手間がかかります。遺言執行者に指定された人に時間的余裕があれば良いのですが、時間的余裕がないと大変な作業になります。
そのため、専門家に依頼するということも一つの方法になります。
専門家に依頼するメリットは書類作成等の手間がかからないという点はもちろんのこと、遺産相続に関係の無い人が遺言執行者になることで相続人から不満などが起こることを防げるという点です。ただし、専門家に依頼する場合には報酬が発生します。遺言者が存命の場合は、報酬の支払いに関しても遺言書にきちんと記載しておいてもらいましょう。
まとめ
遺言執行者となる人がやるべきことについてご紹介しました。遺産の調査や相続人の調査、財産の引き渡しなどやることが多いので、財産がたくさんある場合には専門家に依頼することで、相続人となる人への負担も少なくなると思います。選任された人は選任後に辞めることも出来ますが、手続きを行う必要がありますので選任された際に承諾するかどうか、ご自身の状況を考えて決断しましょう。
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