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相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】

相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】

「相続税の対象になるものは何?」
「相続税がかからない範囲は?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

相続税の対象となる財産は幅広く、預貯金・不動産・自動車などの資産のみならず、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、一定の範囲の生前贈与財産も含まれます

ただし、これらの財産のすべてに対して、相続税が課税される訳ではありません。

相続税の対象となる財産の総額から、債務・葬儀費用・非課税財産などを差し引いた金額が、相続税の基礎控除を超えているケースのみ、相続税が課税されます。

この記事では、相続税の対象となる財産・ならない財産などはもちろん、相続税の基礎控除などの仕組みについて、相続税専門の税理士が解説します。

この記事の目次 [表示]

1.相続税の対象になる財産(資産)の種類【一覧表】

相続税の対象となる財産は、本来の相続財産・みなし相続財産・一定の範囲の生前贈与財産の3つに区分されます

これらの財産は「プラスの相続財産」と呼ばれており、具体的に以下のような資産が該当します。

プラスの相続財産

詳しくは、国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」をご覧ください。

1-1.本来の相続財産

本来の相続財産とは、相続や遺贈等によって相続人や受遺者等が取得した、被相続人が相続開始時点で所有していた、金銭価値がある財産(遺産)のことです

現金・預金や不動産(土地や建物)はもちろん、有価証券・貴金属・自動車など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。

現金は死亡日の残高がそのままの評価額となりますが、その他の資産については、国税庁「財産評価基本通達」で定められた評価方法に従って算出した評価額が、相続税の課税対象額になります。

 評価額の計算方法(一例)
土地(路線価方式)路線価×補正率×面積
(倍率方式)固定資産税評価額×倍率
家屋・建物固定資産税評価額×1.0
上場株式死亡日の終値・死亡月・前月・前々月の平均終値のうち最も低いもの×株数
貴金属・書画骨董死亡日の買取価格
自動車死亡日の時価
貸付金死亡日の残高+死亡日までの利息
借地権土地の評価額×借地権割合
ゴルフ会員権死亡日の取引価格×70%

詳しくは、「相続税評価額の計算方法をプロが解説│土地・建物・株式」をご覧ください。

1-2.みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、被相続人の死亡を起因として財産が移転することから、相続または遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となる財産のことです相続税法第3条)。

みなし相続財産とされるのは、以下のような金銭や権利などです。

  • 生命保険等から支払われた死亡保険金(被相続人=契約者=被保険者である場合)
  • 被相続人の勤務先から支払われた死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利(被相続人=契約者=受取人である場合)
  • 定期金に関する権利
  • 遺言による低額譲受や債務免除益
  • 特別縁故者が受け取った財産
  • 特別寄与者が受け取った特別寄与料

みなし相続財産を受け取ったのが法定相続人以外の人であっても、相続税が課税される点には変わりがありません。

なお、死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活維持に欠かせない金銭であるため、一定の金額(非課税枠)までは相続税が課税されません(詳細は後述します)。

詳しくは、「【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法」をご覧ください。

1-3.一定の範囲の生前贈与財産

被相続人が生前に法定相続人や受遺者に贈与した贈与財産の中には、相続税法上、相続財産に持ち戻して相続税の対象になるものがあります

代表的なのは、相続開始前3年~7年以内の暦年贈与財産や、相続時精算課税を適用した場合、その贈与財産の価額は相続財産の価額に加算します。

この他にも、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与における、受贈者が要件を満たさない場合の一部の管理残高は、相続税の課税対象となります。

生前贈与財産は相続税申告から漏れやすいため、特に注意が必要です。

1-3-1.相続開始前3年~7年以内の暦年贈与財産

相続開始前3年~7年以内に、被相続人から法定相続人や受遺者になされた暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻した上で、相続税の課税対象になります

死亡直前の生前贈与に一定の歯止めをかけるという目的があり、この制度のことを生前贈与加算と呼びます。

生前贈与加算

生前贈与加算では、贈与税が課税されたかどうかは関係なく、贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下の財産であっても相続税の課税対象に加えます。

ただし、相続や遺贈で遺産を受け取る人以外(孫や嫁婿等)に暦年贈与された財産や、贈与税の各種特例を適用して贈与された財産は相続税の対象にはなりません。

詳しくは、「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」や、「死亡7年以内の暦年贈与は相続税がかかる!?相続時加算される贈与とは?」をご覧ください。

1-3-2.相続時精算課税を適用した生前贈与財産

相続時精算課税を適用した生前贈与財産の価額は、特別贈与者の相続発生時に、相続財産の価額に持ち戻した上で、相続税の課税対象になります

相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた際に選択できる贈与税の課税制度のことで、贈与税は軽減されるものの、相続財産の価額に持ち戻しをした上で、相続税が課税されます。

相続時精算課税制度

令和5年度税制改正により、相続時精算課税においても基礎控除(年間110万円)が創設されましたが、こちらは相続財産への持ち戻しの対象にはなりません。

詳しくは「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。

2.相続税の対象となる相続財産から控除できる財産もある

相続税の計算においては、債務や葬儀費用などを、相続税の対象となる財産から差し引くことができます

これらの財産は「マイナスの相続財産」と呼ばれており、これらの債務等を差し引くことを、債務控除と呼びます。

詳しくは、「【相続税の債務控除とは】控除対象になる10個の債務や条件を解説」をご覧ください。

2-1.債務(借入金や未払金など)

相続税の計算では、債務(借入金や未払金)などのマイナスの価値をもつ財産を、相続税の課税対象から差し引くことができます

  • 金融機関や個人などからの借入金
  • 未払いの所得税・住民税・固定資産税などの公租公課
  • 病院に対する未払医療費
  • 公共料金等の未払金
  • 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
  • 買掛金などの事業上の未払金

ただし、被相続人の相続開始時に現に存在した被相続人の債務のうち、確実と認められるものに限定されます。

相続人に課せられる相続税などの税務や、相続手続きのための税理士・司法書士などの専門家への報酬は含まれません。

また、被相続人が生前に購入したお墓のローンなどの非課税財産に係る債務は、差し引くことができない債務ですのでご注意ください。

詳しくは、「相続税の債務控除の対象になる債務・ならない債務」や、国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」をご覧ください。

2-2.葬儀費用(葬式費用)

葬儀費用(葬式費用)は被相続人の債務ではありませんが、相続税の計算において相続財産から控除できます

この理由は、葬儀費用は人が亡くなったときに必ず生じるものであり、基本的に遺産の中から支払われるものとされているためです。

控除できる葬儀費用は、一連の儀式や埋葬のためにかかった以下のような費用が該当します。

  • 通夜や告別式のために葬儀会社に支払った費用
  • 通夜、告別式に係る飲食費用
  • 葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
  • 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
  • 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
  • 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
  • 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 死亡診断書の発行費用

香典返しの費用や初七日以降の法要に関する費用は、葬儀費用に該当しませんのでご注意ください。

詳しくは、「相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説」や国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」をご覧ください。

3.相続税がかからない非課税財産もある

被相続人が相続開始時点で所有していた財産の中には、相続税の対象にならない非課税財産もあります。

代表的なものとして、以下のようなものがあげられます。

詳しくは、「相続税の非課税財産とは?具体例と注意点をわかりやすく解説」や、国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」をご覧ください。

3-1.祭祀財産

祭祀財産とは、神や祖先を祀るために、日常礼拝をしている以下のようなものを指します。

  • 系譜…家系図など先祖からの血筋を記載しているもの
  • 祭具…仏壇、神棚、位牌など祭祀に使用されるもの
  • 墳墓…墓石・墓碑・墓地使用権など

祭祀財産であっても、骨董品としての価値があるなど、相続税を節税する目的で、純金の仏像や仏具は税務調査において否認されるリスクがあります

詳しくは、「原則非課税の祭祀財産ってなに?主宰者や決め方についても解説!」をご覧ください。

3-2.死亡保険金や死亡退職金の非課税枠

みなし相続財産である死亡保険金と死亡退職金には、非課税枠(非課税限度額)が設けられています。

受け取った死亡保険金や死亡退職金が非課税限度額以下であれば、相続税の対象にはなりません。非課税限度額は次の式で計算します。

死亡退職金と死亡保険金の非課税枠

例えば、法定相続人が3人の場合、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠はそれぞれ1,500万円です。

仮に受け取った死亡保険金が2,000万円であれば、500万円のみが相続税の課税対象となります。

なお、相続人以外の人が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合は、非課税限度額を適用することができません。

詳しくは、「生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。

4.相続税の対象になる?ならない?判断に迷う財産【Q&A】

被相続人が所有していた財産の中には、相続税の対象になるのかならないのか、判断に迷う財産もあります。

この章では、法定相続人の方だと判断が難しい財産について、相続税専門の税理士がQ&A方式でご紹介します。

4-1.タンス預金は相続税の対象になる?

被相続人が自宅などで管理していたタンス預金は、その原資が被相続人のものであれば相続税の対象となります

「タンス預金は税務署にバレないからあえて相続税の申告書には書かない」と考えられる方もいらっしゃいますが、税務署は被相続人のタンス預金の存在をおおよそ把握しています。

国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、税務調査で申告漏れを指摘されるのは、現金・預貯金が全体の30.3%を占めています。相続税の申告書に漏れなく記載しましょう。

詳しくは、「タンス預金は税務署にバレる!相続税や贈与税などの税金対策にはならない」をご覧ください。

4-2.家族名義の名義預金は相続税の対象になる?

家族名義の預金であっても、その原資が被相続人のものであれば相続税の対象となる可能性があります

この理由は、財産が相続税の対象になるかどうかは、「誰の名義であるか」ではなく「誰に帰属する財産であるか」で判断するためです。

被相続人が配偶者・子供・孫の名義で管理していても、その原資が被相続人のものであれば、税務当局は被相続人に帰属する相続財産と判断する可能性が高いです。

詳しくは、「「名義預金」とは?相続税がかかる判定基準や対策を解説」をご覧ください。

4-3.海外にある資産(不動産や預金)は日本の相続税の対象になる?

被相続人が日本国籍保有者で、相続開始時に日本国内に住所を有していたのであれば、海外にある不動産や預金などの資産も日本の相続税の対象となります

このケースの場合、相続人は「居住無制限納税義務者」もしくは「非居住無制限納税義務者」に該当し、被相続人の国内財産と国外財産の両方に対して相続税が課税されるためです。

ただし、被相続人と相続人の両方が日本国籍なしの外国籍であったり、両者が相続開始前10年以上日本国内に住所を有していなかったりする場合は、国内財産のみが相続税の課税対象となりますので、海外にある資産は相続税の対象外となります。

国際相続は取り扱いが非常に複雑ですので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは「相続税における「制限納税義務者」とは?」をご覧ください。

4-4.亡くなる前に引き出した預金は相続税の対象になる?

亡くなる前に引き出した被相続人の預金も、相続税の対象となります

相続税が課税されるのは相続開始時の財産ですので、亡くなる直前に「今のうちに預金を引き出しておけば良い」と考えられる方もいらっしゃいます。

しかし、亡くなる前に引き出した預金が現金として手元にあるならば、「現金」として相続税の申告をしなくてはなりません。

仮に引き出した預金を、親族に贈与したとしても、相続開始前3年~7年以内に被相続人から法定相続人等になされた暦年贈与財産の価額は、相続財産の価額に持ち戻しをして相続税が課税されます。

4-5.仮想通貨(暗号資産)などのデジタル資産も相続税の対象になる?

仮想通貨(暗号資産)などのデジタル資産も、相続税の対象となります

国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」でも、その取扱いが明記されています。

仮想通貨(暗号資産)の相続税評価額は、原則として「相続開始日の時価」となります。

詳しくは、「暗号資産(仮想通貨)の相続税はいくら?評価方法と売却時の税金も解説」をご覧ください。

5.相続税の対象になる財産すべてに相続税が課税される訳ではない

相続税の計算では、相続税の対象となる財産の総額から、控除できる財産や非課税財産を差し引いて、「正味の遺産総額」を計算しなくてはなりません。

さらに、相続税には基礎控除があるため、基礎控除額を超えた「課税遺産総額」に対してのみ相続税が課税されることとなります。

つまり、相続税の対象になる財産のすべてに、相続税がかかる訳ではありません。

相続税が課される箇所

詳しくは、国税庁「No.4155 相続税の税率」や、「遺産にかかる相続税はいくらから?計算方法や基礎知識をプロが解説」をご覧ください。

5-1.相続税の基礎控除の計算方法

平成27年(2015年)1月1日以降、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除の計算では、「法定相続人の数」の数え方に注意が必要です。

相続放棄をした法定相続人がいる場合でも、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入します。

法定相続人が養子である場合は算入できる数に制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に加えることができます。

詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。

5-2.相続税が課税されるのは10人に1人の割合

国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税の課税対象者となる割合(課税割合)は9.9%とされており、おおよそ被相続人10人に1人の割合にとどまります。

相続税の対象となる財産を取得したからといって、必ずしも相続税の申告・納付義務が課せられる訳ではありません。

まずは相続税の対象となる財産の価額などを計算して、相続税の申告義務があるか否か確認しましょう。

詳しくは、「相続税の申告義務は誰にある?申告義務の有無を判定する方法は?」をご覧ください。

6.相続税の基礎控除だけじゃない!税負担を軽減できる特例・税額控除もある

相続税には基礎控除のみならず、税負担の軽減に繋がる特例や税額控除が設けられています

相続税の課税遺産総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合でも、これらの特例や税額控除を適用することで、相続税額が0円になるケースもあります。

詳しくは、「相続税の控除・特例とは【一覧表付】要件・控除額を税理士が解説」でも解説しております。

6-1.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住や事業の用に供されていた土地について、その評価額を最大80%減額できる特例のことです

土地の利用区分は以下の5種類があり、適用できる限度面積や減額割合が異なります。

土地の利用区分

引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

なお、どの利用区分に該当するのかで、満たすべき要件が異なります。

詳しくは、「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」をご覧ください。

6-2.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が取得した遺産を相続した場合、その遺産額が1億6,000万円(または法定相続分)までであれば、相続税が非課税とされる税額控除のことです

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除を適用できる被相続人の配偶者は、相続税額が0円になるケースがほとんどです。

ただし、この控除を適用する場合は、相続税額が0円であっても、相続税の申告義務はありますので失念されないようご留意ください。

詳しくは、「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。

6-3.未成年者控除

未成年者控除とは、被相続人の財産を未成年者である相続人が取得した場合、その相続人の納税額から一定額を差し引くことができる税額控除のことです

未成年者控除額は、未成年者である相続人が18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り捨て)によって決まります。

未成年者控除

なお、未成年者控除を適用したことで相続税額が0円になる場合は、相続税の申告は不要となります。

詳しくは、「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。

6-4.障害者控除

障害者控除とは、被相続人の財産を障害のある相続人が取得した場合、その相続人の納税額から一定額を差し引くことができる税額控除のことです

障害者控除額は、障害者である相続人の年齢のみならず、一般障害者と特別障害者のどちらの区分に該当するのかで決まります。

障害者控除

なお、障害者控除を適用したことで相続税額が0円になる場合は、相続税の申告は不要となります。

詳しくは、「相続税の障害者控除はいくら減額?要件・計算方法・2回目の注意点も解説」をご覧ください。

6-5.贈与税額控除

贈与税額控除とは、被相続人から生前贈与を受けた際に納付した贈与税額を、相続税額から差し引くことができる税額控除のことです

贈与税額控除

贈与税には暦年課税と相続時精算課税がありますが、贈与税額控除を計算する際の「相続財産に加算する贈与財産の価額の考え方」が異なりますのでご注意ください。

詳しくは、「暦年課税に係る贈与税額控除の控除不足額は還付なし~令和5年度税制改正で見直しもされず~」をご覧ください。

7.まとめ

相続税の対象となる財産は、被相続人が相続開始時に所有していた資産のみならず、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産のほか、一定の範囲の生前贈与財産の価額が含まれます。

しかし、これらすべてに相続税が課税されるわけではなく、債務控除や非課税財産などを差し引いた後の金額が、相続税の基礎控除を超えている場合にのみ相続税が課税されます。

このように、相続税の対象となる財産・ならない財産を見分けた上で、相続税の申告・納付義務があるか否かを確認するのは、一般の方にはハードルが高いです。

相続税に強い税理士に相談をした上で、相続税の課税対象額などを計算してもらい、正確な税務処理を行いましょう。

7-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です

相続税の対象となる財産・ならない財産の判定をした上で、特例や各種控除の適用を検討させていただきます。

また、税負担の軽減につながる遺産分割方法の提案なども承ります。

すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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