相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

会社規模を変えることにより自社株評価は下がるのでしょうか

会社規模区分を変更して株価を引き下げよう!

会社規模を大きくすることにより、類似業種比準価額の割合を増やし自社株評価を下げることが可能となります。なお、もし純資産価額の方が類似業種比準価額より評価が低い場合は、すべて純資産価額で評価することも可能です。

会社規模区分の判定は、相続又は贈与があった日の直前の決算数値を使用します。

例えば、平成25年12月に長男に自社株を贈与する予定の場合で、その会社の決算期が3月である場合には平成25年3月期の数値を使用します。

すなわち、贈与をする場合には、決算前に会社規模を大きく出来るか検討しておく必要があります。ただし、会社規模の判定要素である総資産、従業員数、売上高は一長一短に増やすことが出来るものでもありません。

原則として会社規模区分の変更を検討できるケースは、ギリギリのときです。

例えば、決算期の前月末時点で従業員数が30人であった場合に決算期末までの間に1名採用して31人にするとかを検討します。

なお、従業員数と売上高は、企業活動に大きな影響を及ぼすため簡単に増やすことが出来ないかと思います。

3つの要素で比較的増やしやすいのが総資産です。借入を予定しているのであれば、決算前に借入をしておき決算期末の総資産を増やしたり、増資についても総資産を増やす効果があるのでもし予定しているならば決算前にやると良いでしょう。

子会社や関係会社がある場合には合併をすることにより会社規模区分を大きくすることを検討しても良いかもしれません。

ただ、会社規模区分を大きくすることだけを目的に重大な経営判断をしてしまって本業がうまくいかなくなってしまっては本末転倒ですので、十分に検討の上対策しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は68名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼