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会社規模を変えることにより自社株評価は下がるのでしょうか

会社規模区分を変更して株価を引き下げよう!

会社規模を大きくすることにより、類似業種比準価額の割合を増やし自社株評価を下げることが可能となります。なお、もし純資産価額の方が類似業種比準価額より評価が低い場合は、すべて純資産価額で評価することも可能です。

会社規模区分の判定は、相続又は贈与があった日の直前の決算数値を使用します。

例えば、平成25年12月に長男に自社株を贈与する予定の場合で、その会社の決算期が3月である場合には平成25年3月期の数値を使用します。

すなわち、贈与をする場合には、決算前に会社規模を大きく出来るか検討しておく必要があります。ただし、会社規模の判定要素である総資産、従業員数、売上高は一長一短に増やすことが出来るものでもありません。

原則として会社規模区分の変更を検討できるケースは、ギリギリのときです。

例えば、決算期の前月末時点で従業員数が30人であった場合に決算期末までの間に1名採用して31人にするとかを検討します。

なお、従業員数と売上高は、企業活動に大きな影響を及ぼすため簡単に増やすことが出来ないかと思います。

3つの要素で比較的増やしやすいのが総資産です。借入を予定しているのであれば、決算前に借入をしておき決算期末の総資産を増やしたり、増資についても総資産を増やす効果があるのでもし予定しているならば決算前にやると良いでしょう。

子会社や関係会社がある場合には合併をすることにより会社規模区分を大きくすることを検討しても良いかもしれません。

ただ、会社規模区分を大きくすることだけを目的に重大な経営判断をしてしまって本業がうまくいかなくなってしまっては本末転倒ですので、十分に検討の上対策しましょう。

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