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相続放棄した場合の債務控除について

相続放棄した場合の債務控除について

被相続人が死亡した場合、相続人が相続することになる財産はプラスの物だけであるとは限りません。

借入金や未払い金等の、被相続人が持っていた債務も相続する義務があります。

また、一般的には被相続人の葬式費用なども、相続人が負担するというケースが多くあります。

そういった場合、相続税の計算上、実際に相続したプラスの財産の評価金額から、相続した債務や負担した葬式費用の金額を差し引いた金額が適用されることになります。これを債務控除と言います。

では、相続放棄をした場合の債務控除はどのようになるのでしょうか。

相続放棄をすれば、債務を相続することはありませんので債務控除もないのでは?と思いがちですが、相続放棄した人や相続権のない人が被相続人の葬儀費用を負担すると言ったケースも起こりえます。

そう言った場合、その負担額を遺贈によって取得した金額から差し引いてその課税額を計算する、というように債務控除をしても良いことになっています。

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