養子縁組すると相続はどうなる?実親の相続権や節税メリットについて解説

「養子縁組した養子の相続順位は?」
「養子縁組をしたら元の親の相続はどうなるの?」
この記事をご覧の皆さんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、養子縁組が成立した日から、養子は養親の法定血族となるため、養親や養親の親族の遺産相続に関わる相続権を得ることとなります。
そして養子縁組の形式が「普通養子縁組」であれば、実親(元の親)の相続権も有することとなります。
この記事では、養子縁組と遺産相続の基礎知識はもちろん、養子縁組することで得られる相続税の節税メリットや相続トラブルの対処法などをご紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.養子縁組した養子も相続権あり!実子と同じ相続順位になる
養子縁組とは、人為的に親子関係を成立させる、法律上の手続きのことです。
養子縁組が成立した日から、養子は養親の一親等の法定血族である「実子(嫡出子)」として扱われるため、法律上では実子と養子に身分上の違いはありません(民法第727条)。
そのため、養親の相続が発生した場合、養子は実子と同じ相続権(相続順位・法定相続分・遺留分)を有することとなります。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、どちらの方式の養子縁組であっても、遺産相続における養子と実子の相続権に違いはありません。
参考:実子とは?養子縁組とは?相続における実子と養子の違い【具体例】
1-1.養子縁組すると養親の血族の遺産相続にも影響が出る
養子縁組が成立した日から、養子は養親の法定血族となるため、養親の血族とも親族関係が生じます(民法第727条)。
そのため、養親の血族の遺産相続が発生した際にも、養子が以下のような相続権を得ることとなります。
養子縁組した養子が…
- 養親の実子(義理の兄弟姉妹)の法定相続人になる
- 養親の父母(義理の祖父母)の代襲相続人になる
- 養親の兄弟姉妹(義理の叔父叔母)の代襲相続人になる
ただし、養親の配偶者とは血縁関係ではなく姻族関係となるため、養親の配偶者とも養子縁組をしないと、相続権はありませんのでご注意ください。
\\CHECK//
養子縁組が関わる遺産相続では、養親の親族の相続権に変更が出る可能性が高く、トラブルに発展しやすいというデメリットがあります。
また節税対策だけを目的とした養子縁組に一定の歯止めをかけるため、民法と相続税法では養子の取り扱いが大きく異なります。
養子縁組が関わる遺産相続は専門性が高くなりますので、トラブルに発展している場合は弁護士に、税務に関しては税理士に相談されることをおすすめします。
>>【公式】税理士法人チェスターに相談する
2.養子縁組した養子が法定相続人!相続分や遺留分の考え方【具体例】
養子縁組した養子が法定相続人(代襲相続人)になるのは、以下の4つのケースが考えられます。
養子が法定相続人になるケース
まずはこの章で、養子縁組した養子が法定相続人となる場合の、法定相続分や遺留分の考え方について知っておきましょう。
2-1.ケース①養親の相続が発生した場合
養子縁組した養親の相続が発生した場合、養子は第一順位の法定相続人となります。
被相続人である養親に配偶者と実子が1人いたと仮定した場合、法定相続人は「配偶者・実子・養子」の3名です。

配偶者と第一順位の法定相続人が相続権を有する場合、法定相続分は「配偶者1/2」「子1/2(人数で按分)」ですので、上記シミュレーションモデルだと配偶者1/2・実子1/4・養子1/4となります。
なお、被相続人の配偶者と子は遺留分権利者ですので、配偶者1/4・実子1/8・養子1/8の遺留分を有することとなります。
2-2.ケース②養親の実子(義理の兄弟姉妹)の相続が発生した場合
養子縁組した養親の実子(義理の兄弟姉妹)に子供がおらず、すでに養親も死亡している場合、養子は第三順位の法定相続人となります。
被相続人である義理の兄弟姉妹に配偶者がいると仮定した場合、法定相続人は「配偶者・養子(義理の兄弟姉妹)」の2名です。

配偶者と第三順位の法定相続人が相続権を有する場合、法定相続分は「配偶者3/4」「第三順位の兄弟姉妹1/4(人数で按分)」ですので、上記シミュレーションモデルだと配偶者3/4・養子1/4となります。
なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんので、配偶者のみが1/2の遺留分を有することとなります。
2-3.ケース③養親の父母(義理の祖父母)の相続が発生した場合
養子縁組した養親の父の父(養祖父)の相続が発生したものの、すでに養親が亡くなっている場合、養子は養親の代わりに代襲相続人(第一順位の法定相続人)となります。

そのため、上記のシミュレーションモデルにおける法定相続分は、養父の母1/2・養子1/2となります。
なお、被相続人の直系卑属は遺留分権利者ですので、養父の母1/4・養子1/4の遺留分を有することとなります。
2-4.ケース④養親の兄弟姉妹(義理の叔父叔母)の相続が発生した場合
養子縁組した養親の兄弟(義理の叔父)に配偶者も子供もおらず、すでに養祖父母も養親も亡くなっている場合、養子は養親の代わりに代襲相続人(第三順位の法定相続人)となります。

第三順位の法定相続人のみが相続権を有する場合、法定相続分は人数で按分することとなるため、「代襲相続人である養子1/2」「弟B1/2」です。
なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんので、養子も弟Bも遺留分はありません。
3.養子縁組したら実親(元の親)の遺産相続はどうなるの?
養子縁組が成立した場合の実親の遺産相続については、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のどちらに該当するのかで対応が異なります。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いは以下の通りですので、参考にしてください。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 相続税対策や再婚 | 子供の福祉や保護 |
| 養親の要件 | 満20歳以上 | 原則25歳以上の夫婦 |
| 養子の年齢 | 制限なし | 原則15歳未満 |
| 戸籍表記 | 養子(養女) | 長男(長女) |
| 離縁 | できる | 原則できない |
| 実親との関係 | 継続する | 終了する |
では、普通養子縁組と特別養子縁組における、実親(元の親)の相続権について確認していきましょう。
3-1.【普通養子縁組】実親と養親の両方の遺産を相続する
普通養子縁組をした場合、実親との親子関係が継続するため、養子(子)は実親と養親の両方の遺産相続ができます。
つまり、「実父や実母の遺産」と「養父や養母の遺産」の、合計4回の遺産相続に関わる相続権があります。

上記イメージの場合、養子は実父・実母・養父の相続において、第一順位の法定相続人として遺産を相続する権利があります。
3-2.【特別養子縁組】実親の遺産は相続できない
特別養子縁組をした場合、実親との親子関係が終了するため、実親の遺産は相続できません。養親の遺産のみを相続することとなります。

上記イメージの場合、養子は養父・養母の相続においては、第一順位の法定相続人として遺産を相続する権利があります。
しかし、実父や実母との親子関係は終了しているため、法定相続人としての権利も喪失します。
4.養子縁組をすれば節税に繋がる!相続税法上の6つのメリット
養子縁組をすれば、以下のような理由から相続税の節税対策に繋がるというメリットもあります。
養子縁組する税務上の6つのメリット
4-1.相続税の基礎控除額が増える
養子縁組をして法定相続人の数が増えれば、相続税の基礎控除額が増えます。
結果として、相続税の課税対象となる遺産総額を減らすことができるため、相続税の節税対策に繋がります。

例えば、法定相続人が3名である場合、相続税の基礎控除額は4,800万円です。
仮に遺産総額が5,000万円であれば、差額の200万円に対して相続税が課税されます。
しかし、養子縁組をして法定相続人が1人増えて合計4名になれば、相続税の基礎控除額は5,400万円となります。
結果として、遺産総額が相続税の基礎控除を下回るため、相続税額は0円となり、相続税の申告義務もなくなります。
参考:相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説
4-2.死亡保険金等の非課税枠が増える
養子縁組をして法定相続人の数が増えれば、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も増えます。
結果として、相続税の課税対象となる遺産総額を減らすことができるため、相続税の節税対策になるのです。

死亡保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を事由として支払われる金銭ですので、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(相続税法第3条)。
ただし、死亡保険金や死亡退職金には遺族の生活を保障するという目的があるため、法定相続人が受取人となる場合は非課税枠を適用できます。
参考:【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法
4-3.相続税の税率が低くなる可能性あり
養子縁組をして法定相続人の数が増えれば、相続税の税率が低くなる可能性もあります。
相続税額を計算するには、遺産総額から基礎控除等を差し引いた後の価額を、一旦「法定相続分で分割した」と仮定して按分します。
そこに相続税の税率や控除を適用させて「各人の仮の相続税額」を算出し、さらに合計して「相続税の総額」を計算します(納税額は実際の分割割合で按分)。

相続税の税率は、法定相続分に応じた各人の取得価額が高額であれば、その分高い税率が適用される、超過累進税率です。
養子縁組をすることで法定相続人の数が増えれば、各人の法定相続分が少なくなり、適用する税率が低くなる可能性もあるということです。
参考:相続税の税率(割合)は最高55%!【早見表あり】計算方法も税理士が解説
4-4.相続税の2割加算を回避できる
養子縁組をすれば相続税の2割加算を回避できるため、遺贈よりも相続税の負担が軽くなる可能性が高いです。
遺贈とは、遺言書で法定相続人以外の人に財産を取得させることを指します。

相続税法の規定では、財産を取得したのが配偶者や一親等の血族以外の人である場合、その人の納税額は2割加算されると定められています(代襲相続人である孫を除く)。
しかし、遺贈を考えている法定相続人以外の人と養子縁組をすれば、その人は養子として第一順位の法定相続人となるため、相続税の2割加算は適用されなくなります。
ただし代襲相続人ではない孫と養子縁組をした場合は、相続税の課税機会が実質1回減るため、相続税の2割加算が適用されますのでご注意ください。
参考:相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】
4-5.相続登記に関わる登録免許税の税率が軽減される
養子縁組をした人が不動産を取得すれば、登録免許税の税率が軽減されます。
相続や遺贈で不動産を取得して相続登記をする際には、登録免許税という税金が課税されますが、「誰が取得したのか」で以下のように税率が変動します。

不動産を法定相続人以外の人に遺贈した場合、登録免許税の税率は2.0%が適用されます。
しかし、遺贈を検討している法定相続人以外の人と養子縁組をすれば、その人は養子として第一順位の法定相続人となるため、登録免許税の税率は0.4%に軽減されます。
相続税のみならず登録免許税の税率も低くなるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
参考:【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説
4-6.孫と養子縁組をすれば相続税の課税は1回で済む
一般的な相続では「親から子」「子から孫」という順序で財産が移転するため、相続税も2回課税されることとなります。
孫と養子縁組をすれば、一代飛ばして財産を移転できるため、相続税が課税される回数も1回で済みます。
ただし、養子となった孫が遺産を相続する場合、相続税の2割加算が適用されます。
必ずしも相続税の節税効果があるわけではないため、相続税専門の税理士に相談したうえで、孫と養子縁組をすべきかどうか判断することが大切です。
5.相続税法では法定相続人に含む「養子の数」に制限あり
民法においては、養子縁組できる人数に制限はありません。
しかし相続税法においては、相続税の基礎控除額や死亡保険金等の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」に含める養子の数には、以下の制限があります(相続税法第15条2項)。

被相続人に実子1人と養子2人がいたとした場合、法定相続人は実子・養子・養子となるため、合計3人で遺産分割を行います。これが民法の規定です。
しかし、相続税法においては、相続税の基礎控除や非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」に含めることができるのは、実子がいる場合は「養子1人のみ」ですので、法定相続人の数は2人(実子・養子)になります。
民法と税法では取り扱いが異なりますので、混同されないようご注意ください。
参考:国税庁「相続人の中に養子がいるとき」
5-1.養子でも実子として取り扱う例外措置もある
相続税法において、法定相続人に含めることができる養子の数の制限が適用されないケースもあります。
具体的には、以下の場合は「養子」ではなく「実子」として扱うため、法定相続人の数に含めることができます。
税法上実子として取り扱う養子
- 特別養子縁組による養子
- 配偶者の連れ子(実子)である養子
- 代襲相続人である養子や養子の子
例えば、被相続人に実子1人がおり、再婚した配偶者の連れ子2人と養子縁組をしていたとします。
このケースにおいて被相続人が亡くなった場合、法定相続人は配偶者・実子・養子・養子の合計4人です。
被相続人には実子がいるため、本来であれば養子の数の制限が適用され、相続税法上では法定相続人の数に含められるのは養子1人のみとなるはずです。
しかし、被相続人の養子は、再婚した配偶者の実子であるため、例外措置が適用され、相続税の基礎控除等は「法定相続人4人」として計算することとなります。
5-2.節税目的の養子縁組は税務署に否認されるリスクあり【要注意】
過度な節税を意識したような養子縁組であると認定された場合には、管轄の税務署長によって否認されるリスクがあります。
実際に相続税法第63条では、以下のように明記されています。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては…(略)…税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格…(略)…及び相続税額を計算することができる。
つまり、否認された場合は「養子は最初からいなかったもの」として相続税が再計算されます。基礎控除額が減り、税率が上がり、最終的な納税額が大幅に増加するという最悪の事態になりかねません。
相続税の節税のためであっても、当事者間に養子縁組をする意思があれば、養子縁組自体は有効であるとされた判例があります(最高裁判所第三小法廷/平成29年1月31日)。
しかし、これは民法における養子縁組の有効性の話です。税務署が問題にするのは「民法上有効か」ではなく、「相続税の計算に養子を算入することが不当な節税にあたるか」という点です。
相続開始直前に養子縁組をして、実際の相続発生時に養子が何も財産を相続していないような場合などは、養子縁組自体は無効にならないものの、相続税逃れを指摘されてしまう可能性があります。
否認リスクを避けるためには、次の点に注意が必要です。
- 養子にも実際に財産を相続させること
- 相続直前ではなく、十分な時間的余裕をもって養子縁組を行うこと
- 養子縁組に節税以外の合理的な理由(親族関係の維持・事業承継など)があること
養子縁組による相続税対策は、適切に行えば有効な手段である一方、一歩間違えれば節税どころか増税になるリスクもあります。事前に相続の専門家へ相談したうえで進めることをおすすめします。
6.養子縁組がもたらす相続トラブル!よくある4つの事例
養子縁組が成立した日から、養子は養親の直系血族となり、養親や養親の親族の相続権を得ることとなります。
結果として、相続トラブルに発展することも、珍しくはありません。
相続トラブルに発展する理由
参考:養子縁組の相続トラブルを回避する方法│事例や注意点を解説
6-1.養子縁組をすると本来の法定相続人の相続分が減る
養子縁組による相続トラブルで最も多いのは、養子が増えることで本来の相続人の相続分が減少し、養子と実子間で遺産分割が難航することです。

養親の相続が発生した場合、養子は実子と共に第一順位の法定相続人となります。
法定相続人の人数が増えると、実子の相続分が減ってしまうため、遺産分割調停に発展することも珍しくはありません。
6-2.養子縁組をすると本来の法定相続人の相続権が無くなる
養子縁組による相続トラブルで次に多いのは、養子が現れたことで、本来の法定相続人となるはずであった人の相続権が無くなることです。

養親に子どもがいない場合、配偶者のみならず、第二順位や第三順位の法定相続人にも相続権があります。
しかし、第一順位の法定相続人である養子が現れることで、第二順位や第三順位の法定相続人の相続権は無くなってしまうのです。
6-3.離婚をしても養子縁組は自動解消されない
養子縁組による相続トラブルで見落としがちなのが、離婚をしても養子縁組は自動解消されないということです。

例えば、結婚した配偶者に連れ子がいて、その連れ子と養子縁組をしたものの、その配偶者と離婚したとします。
この場合、法律上は配偶者との離婚が成立しただけであり、連れ子との養子縁組は継続されるため、養子と養親の親子関係は継続されます。
結果として、養親や養親の親族の相続が発生した際に、養子は法定相続人として相続権を得ます。
6-4.養子縁組前に生まれた養子の子(孫)は代襲相続できない
養子縁組が成立した時点で養子に子供がいた場合、その子供(養親の孫)は養親の相続時に代襲相続人にはなれません。

例えば、養子には養子縁組をする前に産まれた孫Aと、養子縁組をした後に産まれた孫Bがいるとしましょう。
この場合、養親の相続発生時にすでに養子が他界している場合、養子縁組後に生まれた孫Bは代襲相続をしますが、養子縁組前に生まれている孫Aは代襲相続人にはなれません。
7.養子縁組によるデメリットを回避するための生前対策
養子縁組は相続税の節税に繋がるというメリットがあるものの、相続トラブルに発展しやすいというデメリットがあります。
しかし、養親となる人が生前対策をしておけば、これらのデメリットやトラブルを回避できる可能性があります。
この章では、養子縁組によるデメリットを回避するための生前対策について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
7-1.生前対策①親族と話し合いをして理解を得ておく
養子縁組によるデメリットを回避するためにも、まずは親族と話し合いをして理解を得ておくことが重要です。
実子がいる場合は、養子も法定相続人の1人として相続権を持つことになることを事前に説明して、養子縁組する合意をもらうと良いでしょう。
また、養親の父母や兄弟姉妹が養子縁組に反対していても、十分な話し合いをすれば、養子が遺産相続することに納得してくれることも考えられます。
予め家族間で話し合いをしておけば、相続トラブルを避けることができるかもしれません。
7-2.生前対策②法的に有効な遺言書を作成しておく
養子縁組によるデメリットを回避するためには、法的に有効な遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書を作成しておけば、原則としてその内容に沿って遺産分割が実現されるため、遺産分割トラブルを回避できます。

ただし、養子縁組した養子は、第一順位の法定相続人ですので、遺留分を有する遺留分権利者にもなります。
遺留分侵害額請求に発展する可能性もありますので、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成するよう心がけましょう。
参考:遺言書の書き方決定版!プロ直伝の文例・ルールと配慮すべきポイント
7-3.生前対策③養子縁組の解消(離縁)を検討する
養子縁組によるデメリットを回避するためにも、養子縁組の解消(離縁)を検討するのも良いでしょう(普通養子縁組のみ)。
離縁が成立すれば、相続権が消滅するだけではなく、扶養義務や養育費の支払い義務も消滅します。
「再婚相手の連れ子」や「実子の配偶者」と養子縁組をした場合、離婚成立後も親子関係が残ります。
必要であれば、生前に離縁の手続きをして養子縁組を解消しておくことが望ましいです。
参考:養子縁組を解消したらどうなる?離縁の手続き方法や税務の注意点
8.養子縁組が関わる遺産相続でよくある質問(Q&A)
養子縁組が関わる遺産相続において、よくある質問をまとめたので参考にしてください。
8-1.養子に遺産相続させたくない場合の対処法はある?
養親の遺産を相続させたくなくても、養子は遺留分権利者(一親等の法定血族)となるため、完全に排除はできません。
つまり、養親が遺言書で「実子に全財産を取得させる」と記載しても、養子は自己の遺留分が侵害されていることを理由に、実子に遺留分侵害額を請求できてしまうのです。
どうしても養子縁組した子に遺産を相続させたくないのであれば、離縁の手続きを検討するしかありません。
しかし、離縁は当事者の同意があってはじめて成立するものです。協議が難航する場合は、家庭裁判所等での裁判離縁を検討する必要があります。
参考:遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説
8-2.再婚相手の連れ子と養子縁組をしないと相続権はどうなる?
再婚相手の連れ子と養子縁組をしない場合、その連れ子との親子関係は成立しません。
親子関係が成立していない以上、再婚相手の連れ子に相続権はありません。扶養義務もありません。
再婚相手の連れ子に相続権を与えるためには、法的な親子関係を成立させるための養子縁組をする必要があります。
参考:再婚した夫婦が相続で注意すべき点とは?連れ子や前妻の子は相続人になる?
8-3.養子縁組で相続税対策をする人は実際にいるの?
想定される相続財産の価額が大きい資産家の中には、養子縁組による相続税対策をしている人も多くいます。
特に、不動産を多く所有している地主や賃貸不動産のオーナーは、相続税の納税資金に苦しむことが多いため、相続税負担を減らすために養子縁組を行っていることが多いです。
ただし、過度な相続税対策のための養子縁組については、税務署から否認されるリスクはありますので、この点には注意が必要です。
9.まとめ
養子縁組が成立した日から、養子は実子と同様に、養親や養親の血族の遺産相続に関わる相続権を得ることとなります。
そして、普通養子縁組をした場合は、実親(元の親)の遺産相続にも関わることとなります(特別養子縁組は相続権なし)。
養子縁組は相続税法上では様々なメリットがありますが、相続トラブルに発展しやすいというデメリットもあります。
養子縁組を活用した相続税対策をされる方は、デメリットを回避するための生前対策などを行うことをおすすめします。
9-1.相続税対策は税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。
相続税の生前対策として、養子縁組を活用する方法以外にも、生前贈与や非課税特例を組み合わせた節税対策をご提案させていただきます。
さらにご希望であれば、グループに所属している司法書士が、公正証書遺言の作成サポートも承ります。相続税の生前対策をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
>>【生前対策】税理士法人チェスターに相談する
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編