教育資金の一括贈与を非課税にする方法。金融機関等で手続きが必須【2026年3月終了】

教育資金の一括贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
この記事では、教育資金一括贈与の非課税制度について、暦年贈与や都度贈与との違いもあわせて紹介します。
なお、教育資金一括贈与の非課税制度は、2026年3月31日をもって終了しました。ただし、同日までにこの制度で贈与を受けた資金については、引き続き非課税の適用を受けることができます。
この記事の目次 [表示]
1.教育資金一括贈与の非課税制度とは
まず、教育資金一括贈与の非課税制度の基本的な内容を確認し、他の贈与方法と比較します。
1-1.教育資金の贈与は最大1,500万円が非課税
この制度で非課税となる教育資金の贈与は『1,500万円』が上限です。学校に直接支払われる入学金・授業料・学用品の購入費用などのほか、習い事や塾の費用も含まれます。
ただし、学校等以外に支払う費用に充てられる金額の上限は500万円です。1,500万円を受け取ったとしても、全てを自由に使えるわけではない点に注意しましょう。
1-2.暦年贈与や都度贈与との違い
教育資金一括贈与の非課税制度と暦年贈与の違いは、非課税になる金額です。一括贈与の非課税制度では1,500万円までなら、まとめて受け取っても贈与税はかかりません。
一方、暦年贈与で贈与税がかからないのは、1年間に110万円までです。毎年110万円の贈与を繰り返し実施すれば、15年間で1,650万円を非課税で受け取れます。ただし贈与の仕方によっては定期贈与と判断され、贈与の始まった年にさかのぼり課税される可能性があります。
また、都度贈与は、生活費や教育費として必要な都度受け取る資金であれば、金額に関係なく非課税となる点が一括贈与の非課税制度と異なります。例えば、孫が祖父母から私立大学医学部の入学金や授業料として1,000万円を受け取り、そのまま支払いに充てた場合も、都度贈与として非課税です。
ただし、数年分の学費をまとめて受け取り、その年に使わなかった資金を預金などに充てると、贈与税の課税対象となる点には注意が必要です。
2.教育資金を非課税で贈与する方法

教育資金一括贈与の非課税制度を利用すると、まとまった金額の教育資金を非課税で受け取ることができます。ただしどのようなケースでも利用できるわけではありません。
この制度は2026年3月31日をもって終了しましたが、参考として、制度の利用にあたり満たすべき条件と、必要な手続きを紹介します。
2-1.家族関係、年齢などの条件
教育資金であれば、だれからの贈与でも対象となるわけではありません。この制度の対象となる贈与は、父母・祖父母・曾祖父母など『直系尊属』からの贈与に限られます。
その他の親戚から資金を受け取っても、この制度を利用できないため注意しましょう。また、受贈者の年齢も条件に含まれており『30歳未満』が対象です。
なお、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合はこの制度の対象外となります。
2-2.贈与にあたって所定の手続きが必要
また、所定の手続きも必要です。まずは金融機関で『教育資金管理契約』を結び、『教育資金口座』を開設します。手続きには贈与者と受贈者がそろって出向く必要があり、受贈者が未成年の場合は法定代理人の同席も必要です。契約時には下記のものを持参します。
- 贈与契約書の原本
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 本人確認書類
- 新規申込手数料
- 新規申込手数料引落口座の通帳と印鑑
また、税務署へは『教育資金非課税申告書』を、贈与契約書・戸籍謄本・受贈者の前年分の合計所得金額が分かる書類とともに提出する必要があります。ただし、税務署へ出向く必要はなく、教育資金管理契約を結ぶ金融機関の営業所等が受理した日に税務署へ提出されたものとみなされます。
2-3.教育資金支払いの証拠を提出する
贈与された資金を使う際には、教育資金として使ったことが分かる領収書等を提出しなければなりません。振り込んだ場合にはATMの『利用明細書』などが、引き落としなら『通帳のコピー』が必要です。
また自身の口座から出金し現金で支払った場合には『領収書』を発行してもらいましょう。これらの書類は、決められた期限までに金融機関の営業所へ提出する必要があります。
提出期限は支払い方法により異なります。先に手持ちの資金で支払い、教育資金口座から同額を出金する場合は、利用明細書や領収書に記載された支払日から1年を経過する日が提出期限です。
教育資金口座から直接支払う場合には、領収書などに記載された支払日の属する年の翌年3月15日までに提出しましょう。
3.非課税制度を活用するときの注意点

教育資金一括贈与の非課税制度の利用には注意が必要です。ケースによっては課税されることもあるため、あらかじめ制度のルールを知っておきましょう。
3-1.使い切れなかった分は贈与税の課税対象
受贈者が30歳になると、金融機関と結んだ教育資金管理契約は終了します。ただし、2019年7月1日以降は、学校等に在学している場合または教育訓練を受けている場合に、教育資金管理契約は終了せず、最長で40歳に達する日まで継続します。
受贈者の死亡以外の理由で教育資金管理契約が終了したときは、残っている資金に贈与税がかかります。その年に受けた贈与の合計額が基礎控除額110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
なお、2023年4月1日以降に贈与された資金に対応する贈与税は、18歳以上の者が直系尊属から受ける贈与に適用される特例税率より高い一般税率で課税されます。
3-2.贈与者が死亡した場合は相続税の課税対象
この制度で贈与を受けた後に贈与者が死亡すると、その時点の残額が相続財産へ加算され、相続税の課税対象になります。ただし、贈与者の死亡時に受贈者が下記の条件のいずれかに当てはまる場合は、加算されません。
- 23歳未満
- 学校等に在学中
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中
なお、2019年3月31日以前に受け取った教育資金は、相続財産への加算対象外です。また、2019年4月1日~2021年3月31日に受け取った教育資金は、贈与者の死亡前3年以内に受け取った分が相続財産へ加算されます。
また、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者が上記の条件のいずれかに当てはまる場合でも、2023年4月1日以降に受け取った教育資金は相続財産へ加算されます。
なお、2021年4月1日以降に受け取った教育資金の加算額については、受贈者が贈与者の孫やひ孫である場合、相続税額の2割加算の対象となります。
4.贈与税の申告・納税が必要か迷ったときは税理士に相談を

教育資金一括贈与の非課税制度は2026年3月31日をもって終了しましたが、同日までにこの制度で贈与を受けた資金については、引き続き非課税の適用を受けることができます。
受け取った資金で教育費を支払った場合は、領収書や利用明細書を保管し、金融機関へ提出しなければなりません。受贈者が30歳になると、原則として金融機関との教育資金管理契約が終了します。
このとき残高によっては、贈与税がかかる場合があります。実際に税金の申告や納税が必要かどうか、判断が難しいと感じた場合には、『税理士法人チェスター』へご相談ください。
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