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税務署に睨まれない暦年贈与による節税方法

暦年贈与について、説明します。
贈与すると贈与税がかかって申告とか面倒くさいんじゃない?とか、
贈与してもただの名義貸しと思われてどうせ意味ないんでしょ?
とか思っている方がいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
適正な手続きを踏めば贈与税もかかりませんし、名義財産となることもないです!

まず、暦年贈与の基本情報として、年間110万円以下の贈与については、贈与税は一切かかりません。
例えば、毎年110万円を子供や孫に10年間贈与したとしたら、どうなるでしょうか。子どもや孫が合計で6人いたとしたら6,600万円もの財産を生前に無税で移転できるのです。6,600万円を移転できたら相続税は、税率が低い人でも660万円、税率が高い人なら3,300万円もの節税になります!!

毎年簡単な手続きをするだけでこんなにも税金を抑えることができるのです。
それでは、贈与の手続きについて簡単に説明します。

1. 贈与契約書の作成

出来れば、贈与契約書を作成しましょう。マストではないですが、後々問題にならないためにも作っておいたほうが良いでしょう。

2. 贈与の実行は客観的証明ができる預金で

贈与を現預金で行う場合には、必ず預金で振込等記録を残すようにして下さい。現金で贈与してしまうと客観的な記録が残らないため、後々税務署から指摘されてしまうことがあります。

3. 贈与した財産は贈与を受けた人が管理

贈与した預金を贈与した人が支配、管理していた場合は、ただの名義預金とされてしまうことがあります。
そうならないためにも、贈与をしたら贈与を受けた人が自由に使える状態にして下さい。

4. 毎年同じ時期、同じ金額は避けましょう

毎年同時期に同額で贈与をしてしまうと、連年贈与(難しい言葉ですが、簡単に言うと最初の年に毎年贈与することが決まっていて、その年に全額贈与したのではないかと疑われてしまうことです)とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

したがって、年によって金額や日にちを変えたほうがよりベターです。
以上が、贈与する上で抑えておきたい適正な手続きです!!

また、補足情報として、お亡くなりになる前3年間の相続人に対する贈与は、相続税がかかりますのでご注意下さい。
なお、孫は、基本的に相続人にはなりませんので、孫に対する贈与は亡くなる前3年間であっても相続税の対象にはなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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