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相続税の税理士法人チェスター

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生命保険の支払いを贈与されたお金で行う

いずれはもらえるお金

 贈与財産を受贈者自身が管理する大切さを解説すると、親世代からは、必ずといってこんな言葉が返ってきます。
「でも、子や孫に大きなお金を渡すと、無駄使いをしそうで…。こちらで管理したいんですけど、ダメですか?」

 次世代に財産を渡しつつ、親世代が手綱を握れる──、そんな都合のいいシステムはあるのでしょうか。
 名義預金はもちろん不可。私たちが提案したいのは、生命保険を利用する方法です。

 親を被保険者とする保険を子が契約し、親が贈与したお金で保険料を納めていく、というかたちです。贈与を成立させながらも、親の意思で使途を固定化できるメリットがあります。

 贈ったお金は生命保険料の支払に回るので無駄遣いが生じませんし、親に何かあった時点で保険金は子のものになります。親の生前であっても、子がどうしてもお金が必要になったら解約して返戻金を得られますから、子世代にとってもメリットのあるやり方です。

 かつての贈与対策では「財産の名義だけ移してあればいい」と考える親が多く、名義預金を相続で遺していました。結果として、受けついだ子世代は、税務署から「これは贈与か相続か」とつつかれることとなりました。

 生命保険ならば、契約は子自身が行うことになりますから
「贈与を受けたお金で、自分の意思で保険に入ったものです」
と、財産の実質的支配を主張できます。

保険金は「みなし相続財産」

 生命保険は、「受取人を指定できる」という点も大きなメリットです。

 被相続人が保険料を支払っていた死亡保険金は、相続税法上はみなし相続財産とされます。本来の相続財産とはされず、遺産分割の対象になりません。お金の行き先は必ず、保険契約での受取人になります。

 このことから、遺言以外では、唯一お金に色をつけておける財産といわれています。

 お金の行き先というものは遺言でも指定できますが、相続は手続きが多く、なかなか渡したい相手にお金が渡りません。保険金ならば、受取人が手続きをすればすぐ対応してくれます。

 このメリットを使いたいがために、贈与に生命保険を利用する人も少なくありません。

 渡したい人に、大切な財産を届ける。保険の本来の機能をいかせる優れた使い方ではないでしょうか。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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