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支払いが誰かによって保険金にかかる税目が変わる

保険契約者が誰かに注意

 贈与後の無駄遣い防止策というテーマからずれますが、贈与に生命保険を利用する際に注意を向けてほしいのが、契約者を誰にするかという点です。

 支払われる保険金にかかる税の種類が変わり、それに応じて税額も違ってくるからです。

 前項で紹介したスタイルは、子が支払った保険料から子自身が保険金を得るので、一時所得にあたります。所得税は得た利益、つまり保険金から保険料を引いた値にかかります。税率は、最高で45%です。

 一方、親が契約者の場合、亡くなった人の納めた保険料で生きている人が保険金を得るので、みなし相続財産として、相続税がかかります。相続税の税率は最高55%ですので、金額によっては所得税より不利になります。

 また、被保険者でも受取人でもない人が保険料を負担していた場合、保険金が出た段階でその人が生きていれば受取人に贈与したことになり、贈与税が適用されます。満期受取で保険金をもらった場合も、親が契約者なら贈与にあたります。贈与税の最高税率も55%ですが、相続税よりずっと低い金額でそうなります。

メリットのあるかけ方を選択する

 ただし、実際に支払うことになる税額は、単純に保険金の金額のみでは決まりません。

 相続税なら相続人の数で非課税枠が変化しますし、相続した財産の総額によって税率が変わります。

 所得税はその年の所得の総額にかかるので、保険金以外の所得次第で税率が変わります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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