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贈与時に財産の評価額を下げる方法

自用地よりも貸家建付地

 第3章の章末にあげた「農地の一部を更地に転用した兼業農家Cさんの事例」では、賃貸アパートを建てて子に贈与していましたが、土地は自分で所有し、子に無償で貸与していました。

 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といい、最も高い自用地としての評価額になります。

 これを貸家建付地に変えることができれば、借地権割合と賃貸割合のダブルで割引され、評価額をかなり下げることができます。

賃貸アパートなら8割評価

 まずは、賃貸アパートを不動産管理会社に、子が借りている土地の借地権ごと、サブリースします。

 するとその土地は形式上、不動産管理会社が同じ店子として居続けることになります。

 継続して居続ける店子は、借地権の権利が強まるので、その土地は貸家建付地として評価されるようになります。

 評価の計算式は、
1-(借地権割合×借家権割合)
となりますから、だいたい8割評価となるのです。

 本来なら、子が親から私用貸借で借りている土地は、貸家建付評価はできません。例外としてアパートの店子が全員居続ければいいですが、一人でも入れ替わったら適用できないので、現実的にあり得ないでしょう。

 しかし、一括借り上げで不動産管理会社を店子にすれば、その会社と契約している限りは店子が変わらず、貸家建付地評価ができるのです。

 間に会社をはさめばいいので、自分で会社を設立し、そこにサブリースするのでもかまいません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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