相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

教育資金贈与は贈与税非課税対象に!払出方法は2種類ある

教育資金を信託口座で管理

 教育資金の贈与の特例では、贈与された資金は信託財産にして、指定された金融機関の信託口座で管理するように定められています。

 委託する資金は現金以外に有価証券も認められていますが、市場でその価値がゼロになった時点で適用が終了します。

 信託で財産を管理する方法はさまざまですが、この特例の場合は、贈与者と受贈者が金融機関と教育資金管理契約を結んだうえで、贈与者は委託者として金融機関に教育資金を移転。金融機関が「教育費に使う」という目的(信託目的)に従って、受贈者の資金使用を管理します。

 対応している金融機関はかつては信託銀行のみでしたが、この特例が祖父母世代に好評だったことから、最近では普通銀行や信用金庫、保険会社、証券会社も参入しています。

支払方法は2種類ある

 口座の払出方法として、先に支払いを済ませてから領収書をもとに金融機関が払出に応じる支払後請求と、先に払い出してから金融機関に領収書を提出して支払内容が確認される支払前請求のいずれかを選択するようになっています。この選択は、それ以後は変更がかけられません。

 支払前請求を選んだ場合、領収書の合計額が払出の額より下回るときは、教育費以外に使用したとして差額が非課税ではなくなりますから、領収書の管理には注意してください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼