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教育資金贈与は贈与税非課税対象に!払出方法は2種類ある

教育資金を信託口座で管理

 教育資金の贈与の特例では、贈与された資金は信託財産にして、指定された金融機関の信託口座で管理するように定められています。

 委託する資金は現金以外に有価証券も認められていますが、市場でその価値がゼロになった時点で適用が終了します。

 信託で財産を管理する方法はさまざまですが、この特例の場合は、贈与者と受贈者が金融機関と教育資金管理契約を結んだうえで、贈与者は委託者として金融機関に教育資金を移転。金融機関が「教育費に使う」という目的(信託目的)に従って、受贈者の資金使用を管理します。

 対応している金融機関はかつては信託銀行のみでしたが、この特例が祖父母世代に好評だったことから、最近では普通銀行や信用金庫、保険会社、証券会社も参入しています。

支払方法は2種類ある

 口座の払出方法として、先に支払いを済ませてから領収書をもとに金融機関が払出に応じる支払後請求と、先に払い出してから金融機関に領収書を提出して支払内容が確認される支払前請求のいずれかを選択するようになっています。この選択は、それ以後は変更がかけられません。

 支払前請求を選んだ場合、領収書の合計額が払出の額より下回るときは、教育費以外に使用したとして差額が非課税ではなくなりますから、領収書の管理には注意してください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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