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贈与税がかからない贈与

生活に必要な経費は無税

 贈与税は原則として、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。しかし中には、贈与税がかからないケースもあります。

 このうち、生前贈与と関連してぜひ覚えておきたいのが、「生活費や教育費ならば、贈与しても税はかからない」という点です。

 法律では「家族は支え合うべき」とされているので、家族間での生活費や教育費の贈与、より正確には扶養義務者(※注)からの贈与には、課税されません。教育費も含まれるのは、家族は「次世代を育てる」という役割を担うべきとされているからです。

 ですから贈与についても、「生活に必要な経費」「次世代の教育に使うため」と意味づけられるものは、税がかからなくなります。

 たとえば、現在の税制では子や孫への教育資金の贈与が特例で1500万円まで非課税にできますが、実のところ、必要なときに必要なだけ渡すならば、いくら贈与しようとも、そもそも課税対象にならないのです。

毎回渡さないと適用されない

 ただしその前提として、無税で渡せるのは、「その時すぐに必要な分」だけ。つまり、必要とされるその都度に、贈与する必要があります。

 もし受け取った側がその時すぐ使わず、預金したり、株式や不動産の買入資金にあて利殖をした場合には、贈与税の対象になります。

 日常生活には、無税で贈与できるケースが数多く存在します。贈る側と受け取る側の関係が親密で、常日頃から必要な分を都度渡せるなら、むりに生前贈与の枠に載せなくとも、財産を有効に使えるかもしれません。

 なお、何をもって生活に必要な分とするかは、税制では「通常必要と認められるもの」としか決められていません。

 どこまでが生活費でどこからが余剰財産となるかは、家庭の事情によりケースバイケース。もっとも、常識外れに多額な贈与は、やはり認められないでしょう。

※注:民法で「その人の生活を支えるべきだ」とされている親族のこと。具体的には、配偶者、直系の血族(父母や祖父母、あるいは子や孫)、兄弟姉妹がその範囲。生計を一にしていれば、おじ・おばなどの三親等の親族も入る。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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