贈与税がかからない贈与
贈与税がかからない贈与
生活に必要な経費は無税
贈与税は原則として、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。しかし中には、贈与税がかからないケースもあります。
このうち、生前贈与と関連してぜひ覚えておきたいのが、「生活費や教育費ならば、贈与しても税はかからない」という点です。
法律では「家族は支え合うべき」とされているので、家族間での生活費や教育費の贈与、より正確には扶養義務者(※注)からの贈与には、課税されません。教育費も含まれるのは、家族は「次世代を育てる」という役割を担うべきとされているからです。
ですから贈与についても、「生活に必要な経費」「次世代の教育に使うため」と意味づけられるものは、税がかからなくなります。
たとえば、現在の税制では子や孫への教育資金の贈与が特例で1500万円まで非課税にできますが、実のところ、必要なときに必要なだけ渡すならば、いくら贈与しようとも、そもそも課税対象にならないのです。
毎回渡さないと適用されない
ただしその前提として、無税で渡せるのは、「その時すぐに必要な分」だけ。つまり、必要とされるその都度に、贈与する必要があります。
もし受け取った側がその時すぐ使わず、預金したり、株式や不動産の買入資金にあて利殖をした場合には、贈与税の対象になります。
日常生活には、無税で贈与できるケースが数多く存在します。贈る側と受け取る側の関係が親密で、常日頃から必要な分を都度渡せるなら、むりに生前贈与の枠に載せなくとも、財産を有効に使えるかもしれません。
なお、何をもって生活に必要な分とするかは、税制では「通常必要と認められるもの」としか決められていません。
どこまでが生活費でどこからが余剰財産となるかは、家庭の事情によりケースバイケース。もっとも、常識外れに多額な贈与は、やはり認められないでしょう。
※注:民法で「その人の生活を支えるべきだ」とされている親族のこと。具体的には、配偶者、直系の血族(父母や祖父母、あるいは子や孫)、兄弟姉妹がその範囲。生計を一にしていれば、おじ・おばなどの三親等の親族も入る。
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編

土曜・夜間も面談受付(訪問対応も可)
0120-888-145
※全国6拠点
0120-888-145 ※全国6拠点
受付時間:平日9時~20時、土曜9時~17時
※ お電話の際は、「個別相談会の予約をしたい。」とお伝えください。