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税務上贈与と見做される取引

約束は贈与したことと同じ

 110万円の基礎控除以内ならば、毎年贈与を行っても、贈与税はかかりません。しかし、
「基礎控除額以内の額を、これから毎年贈与するよ」
 と相手に約束すると、話が違ってきます。

 というのは、約束した時点で、「基礎控除以内の給付を毎年受ける権利」が贈与されたものとみなされるからです。贈与は、金品の現物のやりとりだけでなく、金品をもらう権利など、無形のものでも成立するのです。

 たとえば、今後10年間非課税枠の贈与をすると約束した場合、110万円×10年、つまり1100万円を受け取る権利が贈与されたとみなされ、今年分の基礎控除110万円を除いた990万円に、贈与税がかかります。

 もちろん、その約束の場に国がいるわけでないので、約束が明らかになって「税制上問題がある」と指摘されるのは、相続時です。

 贈与の記録が定期的だったり定額だったりしていると、税務調査で「最初の年に約束があった」とみなされることが多くなります。

「おまけ」も資金援助もトラブルに

 また、「贈与税がかからないように」との気配りから、相手からあえて対価をもらうケースがありますが、
「うんと、おまけしておくよ」
と、相場を度外視した安い値にするのは、贈与税のトラブルをまねくもとです。

 財産を安価に譲り受けた場合、本来の相場との差額は、買った側にとって「ただで得をした分」にあたります。これが贈与とみなされるのです。

  親からの資金援助も、場合によっては、贈与とみなされます。

 その援助が、法律上の金銭貸借のかたちをとれているなら、問題はありません。しかし金銭貸借では借りた側が返済義務を負うので、「お金を返した」という実績が必要です。

 もし「長い時間をかけ、返すつもりだ」というなら、銀行金利と同程度の利息を返済時につけなくてはなりません。無利息の金銭貸借だと、税務調査では、贈与と判断される可能性が高くなります。

 家族内の気軽さで行う取引で、贈与税のトラブルをおこさないように注意しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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