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贈与は「相続発生前3年間」に気をつけよう

直近3年分の繰り入れ

 生前贈与を行えば、その分の財産は贈与した人から離れ、受け取った人のものになります。その結果、相続財産が減らせます。

 しかし相続発生時、つまり贈与した人が亡くなった時点で、税制の新たなる制約が加わります。

 それは、相続発生からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、相続財産として相続税の計算時に繰り入れられる、というもの。いいかえれば、贈った本人が死亡すると同時に、直近3年分の贈与は贈与として認めてもらえなくなるのです。

 これは相続直前の相続税逃れを防ぐための措置で、死亡直前に贈与で財産をばらまいて相続から切り離したりしないように、法律で防いでいるのです。

 ですがこのルールのおかげで、せっかく贈与しても、人生最後の3年分は元の木阿弥となるというのも、残念ながら事実です。

 なおこのルールは、「その3年間に贈与された財産を返さなければならない」ということではありません。あくまで税の計算上のことで、相続財産の総額を決める際に数値が繰り入れられる、という意味です。

繰り入れ対象は3年分から7年分に延長

令和5年度税制改正により、相続財産に繰り入れられる生前贈与の期間が「直近3年分」から「直近7年分」まで段階的に延長されます。令和6年以降の生前贈与から適用されます。

これは、生前贈与の有無や贈与を行う時期によって生じる税制上の不公平を是正するための措置です。

相続分、遺贈分として課税

 相続財産への繰り入れは、故人(被相続人)がその3年間に行ったすべての贈与が対象となります。例外として、配偶者への住宅等の贈与や子や孫への住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与で特例とされている分は、繰り入れない決まりになっています(令和5年現在)。

令和6年以降の生前贈与については相続財産への繰り入れ期間が延長されますが、直近の3年より前に行われた贈与は100万円まで繰り入れ対象から除かれます。

 株式など、相場で価値が動く財産は、贈与されたときの相場で計算されます。今の方が高くなっていたとしても、贈与時の安い価で計算されます。もっとも、値下がりした場合は高い価で計算されますが…。

 その後は、相続人がもらっていた贈与は相続で得た財産として、それ以外は遺贈で得た財産として、相続税が課されます。

 なお、贈与を受けた年に贈与税を納めていれば、その分は相続税から差し引かれます。税の二重取りはされませんから、ご安心を。

残す財産と贈る財産

 基礎控除に配慮して贈与していても、贈与の繰り入れルールにより、人生最後の何年分かは無駄足となります。この点からも、生前贈与はなるべく早期に始めた方がいいでしょう。

 もっとも、早期に始められなくても、相続税には最低でも3600万円の基礎控除があります。生前贈与が繰り入れられても、相続財産の総額がその基礎控除以内におさまれば、問題は生じません。

 極端な話ではありますが、相続財産への繰り入れ対象となる贈与額を相続税の基礎控除から差し引き、手元に残る財産をそれ以内におさめるようにしていればいいということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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