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贈与の際は面倒でも必ず贈与契約書をつくる

税務署に疑われないために……

 生前贈与をめぐるトラブルを大きく分けると、当事者間のトラブルと税務署とのトラブルに集約されます。

 このうち当事者間トラブルの防止策としては、「公平さと納得感」と「話し合い」をあげました。ただ、やはりデリケートな問題であり、それだけで防げないことも事実です。

 一方、税務署とのトラブルは手続きの不備からくるものであり、こちらが法律に則った手続きを粛々とおこなっていけば、ほぼ完璧に防げます。

 ではまず、贈与の契約成立の手続きからみてみましょう。

 Aさんは、同居する親のBさんから「生前贈与だから」と言われ、貴金属の贈与を毎年受けていました。Aさんはそれを自宅に保管していました。

 相続の際、Aさんは贈与の事実を告げ、その貴金属は自分のものだと申し立てましたが、税務署にこう判断されてしまいました。

「贈与契約の成立が確認できないので、被相続人のものとみなし、相続財産として扱います」

 貴金属には相続税が課され、非課税で贈与してくれたBさんの好意は、無駄になってしまいました。

 さて、AさんBさん親子の手続きが問題だったのは、贈与が口約束で行われ、契約が成立したという証拠がなかった点です。

契約成立前なら取り消しも可能

 第1章でも解説しましたが、契約は原則として、履行するまでは取り消し可能なものです。そのため、相続で贈与契約の成立を証明できない財産が出てきた場合、税務署は「契約は取り消され不成立だった」とみなし、被相続人のものとして扱います。

 そうならないためには、贈与契約の成立を証明するものを残すこと。具体的には、贈与契約書を作成します。

 贈与する財産と金額など、基本情報を盛りこんだ書面を作りましょう。サインを自書で行うと、なお効果があります。贈与を行うごとに、同様の契約書を作成しておきます。

 貴金属や箪笥預金など、現物に名義の記載がなく所有者を証明できない財産であっても、贈与契約書さえあれば大丈夫。それまでの契約書を提出し、
「この原資は、この贈与契約によるものです」
と述べれば、税務署に対して「確かに契約した」という証明になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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