贈与の際は面倒でも必ず贈与契約書をつくる
税務署に疑われないために……
生前贈与をめぐるトラブルを大きく分けると、当事者間のトラブルと税務署とのトラブルに集約されます。
このうち当事者間トラブルの防止策としては、「公平さと納得感」と「話し合い」をあげました。ただ、やはりデリケートな問題であり、それだけで防げないことも事実です。
一方、税務署とのトラブルは手続きの不備からくるものであり、こちらが法律に則った手続きを粛々とおこなっていけば、ほぼ完璧に防げます。
ではまず、贈与の契約成立の手続きからみてみましょう。
Aさんは、同居する親のBさんから「生前贈与だから」と言われ、貴金属の贈与を毎年受けていました。Aさんはそれを自宅に保管していました。
相続の際、Aさんは贈与の事実を告げ、その貴金属は自分のものだと申し立てましたが、税務署にこう判断されてしまいました。
「贈与契約の成立が確認できないので、被相続人のものとみなし、相続財産として扱います」
貴金属には相続税が課され、非課税で贈与してくれたBさんの好意は、無駄になってしまいました。
さて、AさんBさん親子の手続きが問題だったのは、贈与が口約束で行われ、契約が成立したという証拠がなかった点です。
契約成立前なら取り消しも可能
第1章でも解説しましたが、契約は原則として、履行するまでは取り消し可能なものです。そのため、相続で贈与契約の成立を証明できない財産が出てきた場合、税務署は「契約は取り消され不成立だった」とみなし、被相続人のものとして扱います。
そうならないためには、贈与契約の成立を証明するものを残すこと。具体的には、贈与契約書を作成します。
贈与する財産と金額など、基本情報を盛りこんだ書面を作りましょう。サインを自書で行うと、なお効果があります。贈与を行うごとに、同様の契約書を作成しておきます。
貴金属や箪笥預金など、現物に名義の記載がなく所有者を証明できない財産であっても、贈与契約書さえあれば大丈夫。それまでの契約書を提出し、
「この原資は、この贈与契約によるものです」
と述べれば、税務署に対して「確かに契約した」という証明になります。
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