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平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

平成27年に贈与税の改正がありました。

贈与税にどのような改正があったのかをご紹介していきます。(後に行われた改正の内容もあわせてご紹介します。)

1.平成27年改正、贈与税のポイントとは?

贈与税には、2つの計算方法があります。1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた場合に「暦年課税」を使って計算する方法がそのうちの1つです。そしてもう1つは、「相続時精算課税」を選択する方法です。これらはそれぞれ計算方法が異なります。この「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらについても、平成27年に改正がありました。

2.暦年課税での変更点とは

暦年課税とは、一年間で贈与された価額が110万円を超える場合に申告が必要となるものです。計算式は

贈与税の計算式

となります。このうち税率と控除額が改正されました。

まず、20歳以上の方(※)が両親、祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の税率です。これは特例税率といいます。(※:成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、18歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に特例税率を適用します。)

特例税率では、課税価格が200万円以下の場合には、税率が10%。400万円以下の場合には税率が15%で控除額が10万円。600万円以下の場合には税率が20%で控除額が30万円。1,000万円以下の場合には税率が30%で控除額が90万円と、税率、控除額について、それぞれ贈与価額が増えるほど高く、多くなります。

これは直系尊属以外から贈与を受けた場合に使用する一般税率でも同じことがいえます。ただし、その税率や控除額が異なります。課税価格が200万円以下の場合には、税率が10%。これは変わりません。その後、300万円以下の場合には税率が15%で控除額が10万円。400万円以下の場合には税率が20%で控除額が25万円。600万円以下の場合には税率が30%で控除額が65万円。1000万円以下の場合には税率が40%で控除額が125万円となります。

どちらの場合にも記述した以降も価額に応じた税率、控除額が設定されています。

3.相続時精算課税での変更点とは

相続時精算課税とは、贈与を受けた方が一定の要件を満たし、相続時精算課税を選択したときに、2,500万円以上の贈与を受けるとその超過分に対して一律20%の贈与税が発生するものです。

改正点は、「贈与者(あげる側)」「受贈者(もらう側)」のどちらにもあります。

贈与者の改正点はその年齢にあります。従来であれば贈与をした年の1月1日に65歳以上である必要がありましたが、贈与をした年の1月1日に60歳以上であれば利用できるように改正されました。これまでよりも5年早くこの相続時精算課税が利用できるようになったのです。

受贈者の改正点は、以下となります。これまでの場合は贈与を受けた年の1月1日に20歳以上(※)であること、贈与を受けた時において贈与者の推定相続人であることとなっていましたが、改正後はこれらに加え、推定相続人及び孫が受贈者となることができるようになりました。

ここでいう推定相続人とは、現時点である人が亡くなった場合に相続人になると推定される人のことです。要するに、相続人となる人と考えていただいて構いません。

(※:成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者の適用年齢は18歳以上となります。)
(このほか、令和6年1月1日以降、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が新設されました。)

4.住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正ポイントとは

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、平成26年12月31日に終了するとして施行された制度でした。しかし、これが平成27年の改正で延長されることが決定し、期間は令和元年6月30日までとなりました。さらに、その後も延長が重ねられ、現在は令和8年12月31日までとなっています。

非課税枠に関しても変更され、消費税等の税率が10%となったことにあわせて、時限措置で非課税枠が拡大されました。

住宅取得等資金贈与の非課税限度額(令和3年12月31日以前に贈与があった場合)

消費税率の区分住宅新築等の契約締結日省エネ等住宅一般の住宅
家屋に対する消費税率が
8%の場合など
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日1,200万円700万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日1,000万円500万円
家屋に対する消費税率が10%の場合

 

平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日1,500万円1,000万円

 

住宅取得等資金贈与の非課税限度額(令和4年1月1日以後に贈与があった場合)

省エネ等住宅一般の住宅
1,000万円500万円

 

5.新設、結婚・子育ての一括贈与制度

平成27年の改正により、結婚・子育て資金のための父母や祖父母からの贈与に関して最大1,000万円までが非課税となる制度が新設されました。

期間は平成27年4月から平成31年3月31日まで(その後令和7年3月31日まで延長)の間で、20歳以上50歳未満(※)の方が受贈者の対象となります。

(※:成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、「18歳以上50歳未満」となります。)

また、この制度を利用するためには一定の要件を満たしている必要があり、「結婚・子育て資金」のために、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などから贈与を行った場合となります。

6.教育資金の一括贈与の期間延長

平成27年の改正により適用期間が平成31年3月31日までに延長されました。さらにその後も適用期間の延長が重ねられ、現在は令和8年3月31日までとなっています。

7.参考・相続税での改正ポイント

今回の改正で贈与税の基礎控除については変更はなく、毎年110万円となっています。

ただし、相続税の基礎控除については、改正後では縮小されました。改正前の計算式と改正後の計算式を比べてみましょう。

 

このように、計算式の法定相続人の数以外の項目について一律4割縮小されました。従来と大きく変わっているため、気を付ける必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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