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遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合

Q.遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合

父親が死亡したことによる遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合、母が相続する権利があった1/2の遺産に関しては、母からの相続となるのでしょうか。
それとも、父からの相続となるのでしょうか。

遺産分割協議中の固定資産税は母が代表して納税していました。

よろしくお願いいたします。

A.結論から申し上げますと母からの相続になります。

この度はご質問への投稿ありがとうございます。

結論から申し上げますと母からの相続になります。 ただ、若干ご質問の内容と異なりますのでご説明させていただきます。

まず、父親が先に亡くなっているとの事ですので 父親の遺産分割を先にしなければいけません。

父親が亡くなったことにより母親は法定相続分1/2はありますが 必ずしも、1/2にしなければいけないという訳ではありません。

父親の遺産分割後、母親が100%相続する事になれば 母親が亡くなったことによる相続は父親の遺産を100%次の相続で 課税財産として計上する事になります。

反対に、父親の遺産分割後、母親が0%相続する事になれば 母親が亡くなったことによる相続は父親の遺産を0%次の相続で 課税財産として計上する事になります。 つまり、相続を1つ飛ばせることになります。

連続して相続が発生したとしても、遺産分割が完了しないと 次の相続で財産が確定しない事になります。

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