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実子(夫婦二組)に対しての生前相続(生前贈与)

Q.実子(夫婦二組)に対しての生前相続(生前贈与)

私ども夫婦二人で暮らしていますが、二人とも後期高齢者の年齢に達しており、ある程度(子供たち夫婦2組に各1,000万円)の生前相続をしておいてはどうかと考えています。
これに対しての可否のお伺いをします。

OKであれば、その場合の最適な処理方法、納税の必要性の有無等をアドバイス頂きたいです。

A.生前贈与対策は大変有効な対策のひとつ

ご質問について回答させていただきます。

生前贈与対策は来年から相続税の改正による増税が予定されている中で大変有効な対策のひとつになっております。

ご質問の趣旨としてはお子様とその配偶者様合計で4名様に対して贈与をするというものだと思います。

まず、基礎控除としてお一人年間に110万円の枠がございますので4名様に贈与すると合計で一年間に440万円の資産移転が無税で可能です。

今は12月ですので、例えばこれを12月に一回、年が明けてもう一回行うと

ここ2カ月の間に880万円の移転が可能となります。

もし、一度に夫婦1組に1000万円(ひとりあたり500万円)の贈与をしますと贈与税がかかります。

急いで資産の移転をしたいということであれば税金払ってでも贈与は可能ですが数年にかけて贈与していくことが可能であれば、毎年少しずつおこなう手段が有効かと存じます。

贈与した財産については契約書を作る、資金の移動は銀行口座を使って振込むなど日付がわかるようにしておくことと、受け取った方が自由にその資産を使えることが大事です。名義だけ移転して通帳や印鑑は自分の手許に保管しておく段階では贈与が後日否認されるケースがありますのでご注意ください。

また、贈与する相手が相続人や遺贈により財産を取得した方の場合には相続開始前3年間の贈与についてはこれを相続財産に含めて計算し直すという手続きが入ります。せっかく財産を減らしても、これを加算した上で相続税の計算が行われることとなります。

これはお孫さんやお子さんの配偶者で相続の際財産を取得しなかった方の場合には贈与財産の持ち戻しはありませんので、法定相続人以外の方に贈与を広げるということも有効な対策になるとおもわれます。ご参考にしてください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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