相続放棄申述受理証明書は、どんな時に取得する必要がある?
相続放棄をする場合、相続放棄申述書が必要になりますが、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書が必要になる場合があります。
相続放棄受理証明書とは一体何なのでしょうか?そしてどのような時に必要なのでしょうか?
相続放棄をお考えの方は是非ご確認ください。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄をするための手続き
亡くなった人に借金などの負債がある場合には、相続放棄をしないとその借金も相続人が引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄を行うためには、亡くなった方が住民票の届出をしていた地域を管轄している家庭裁判所に対して、必要書類をそろえて相続放棄の届出を行わなくてはなりません。
※相続放棄すべきかどうかのポイントを下記の記事で詳しくまとめておりますので、是非ご参照ください。 |
2.相続放棄の届出を行う時に必要になるものは?
相続放棄の届出を家庭裁判所に対して行う時には、以下のような書類をそろえておく必要があります。
相続放棄をする人が亡くなった人の戸籍に記載されていないような場合には、亡くなった人の相続人であることを証明する必要があります。その場合、複数の戸籍が必要になることがあるので注意しましょう。
なお、相続放棄申述書は裁判所のホームページからひな形をダウンロードすることができます。
3.相続放棄申述受理証明書の取得
相続放棄申述受理証明書は、「この人は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その受理を確かに行いましたよ」という証明書のことで、家庭裁判所が発行してくれます。
亡くなった人に借金がある場合には債権者から相続人が取り立てを受けるケースもめずらしくありませんが、その際にこの相続放棄申述受理証明書があると相続放棄をしているため債務を引き継いでいないことを主張することができます。
4.証明書の交付手続きはどのように進む?
相続放棄をしたい人が、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所はその人に対して「相続放棄申述受理通知書」を発行して郵送します。
この相続放棄申述受理通知書は「申述を確かに受理しましたよ」という通知にすぎませんので、第三者(借金の取立てにきた人など)に対して相続放棄をしたことを主張するためには家庭裁判所から「相続放棄申述受理『証明書』(通知書ではありません)」を発行してもらう必要があります。相続放棄申述受理証明書は、通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」に記入して交付申請を行うことで取得することができます。発行には手数料がかかりますが、申請を行えば何枚でも発行してもらうことが可能です。
取り立てをする債権者側は『通知書』があれば『証明書』の提示は求めてこないケースが多いですが、相続放棄の申請を行った後に、さらに申請書の発行手続きを行わなくてはならないことには注意しておきましょう。
5.相続放棄申述受理証明書が必要になるケース
亡くなった人が所有していた土地や建物などの名義変更を行う時には相続放棄申述受理証明書が必要になります。
銀行預金の解約などを行う時にも、金融機関から証明書の提示を求められることがあります。それ以外のケースでは通知書で足りることが多いです
6.相続放棄申述受理証明書の「交付申請書」を取得する
上記でもご説明させていただきました通りですが、相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行った後に郵送されてくる「相続放棄申述受理『通知書』」の中に同封されています。
この交付申請書はコピーでも使用できますので、証明書の再発行が必要になった時に備えて保存しておくと良いでしょう。
7.交付申請書の再発行はできる?
交付申請書を紛失してしまった場合でも、家庭裁判所に受理してもらった「事件番号」がわかっていれば交付申請書の再発行はしてもらえることが多いです。
もし事件番号が分からなくなっている時でも家庭裁判所に相談してみると良いでしょう。やや時間がかかる可能性がありますが、再発行は問題なくできると思われます。
8.相続放棄申述受理証明書の必要書類
相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらうためには、以下のような必要書類を求められることがあります。
以下の(1)〜(3)は、(9)の相続放棄申述受理通知書の写しの添付ができない場合に必要になります。
(1)亡くなった人の戸籍謄本(改製原戸籍謄本が必要なこともあります)
必要になる戸籍の範囲は、亡くなった人とどのような関係の人が相続人となるかによって異なります。
(2)申述人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
(3)亡くなった人の住民票除票または戸籍の附表
(4)申請を行う人の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
(5)法人が申請人となる場合には、商業登記簿の謄本または資格証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(6)弁護士や申請人となる会社の社員に申請を代理してもらう時には、委任状
(7)利害関係の存在を証明する書面
金銭消費貸借契約書や訴状、抵当権等の担保権の記載がある不動産登記簿謄本、競売の開始決定や債務名義等の写しなど
(8)亡くなった人と申請を行う人の関係がわかる相続関係図
(9)相続放棄申述受理通知書の写し
なお、相続放棄等の申述があるかないかについて、家庭裁判所が照会を行った後、3ヶ月以内に申請を行う場合には、その照会に対しての回答書の写しを提出することで(1)〜(9)の提出は不要となります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編