相続放棄申述受理証明書とは?取得方法や申請書の書き方【ダウンロードリンク付き】

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄をした事実を、第三者に証明する書類のことです。
相続放棄申述受理通知書とは違い、申請手続きをすれば何度でも再発行が可能で、本人以外の人(他の相続人や利害関係人など)も申請できるという特徴があります。
この記事では、相続放棄申述受理証明書の取得方法や必要書類、申請書の書き方について解説します。
相続放棄申述受理証明書の申請書のダウンロードリンクもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄申述受理証明書とは何?
相続放棄申述受理証明書(読み方:そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ)とは、相続放棄が認められた事実を、第三者に証明することができる書類のことです。
被相続人に借金などの債務がある場合、相続放棄をすれば「はじめから法定相続人ではなかった」と扱われるため、借金の返済義務を相続することはありません。
しかし相続放棄をしても、その事実が公表されることはないため、被相続人の債権者から取り立てを受けることもあります。
このような場合に、自身が相続放棄をした事実を、債権者などの第三者に示すことができるのが相続放棄申述受理証明書です。

相続放棄申述受理証明書を提示すれば、家庭裁判所が「この人は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その受理を確かに行いましたよ」と証明してくれるため、債務を引き継いでいないことを第三者に主張できます。

相続放棄の基礎知識について、詳しくは「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。
1-1.相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違い
相続放棄申述受理証明書と似た書類に、相続放棄申述受理通知書があります。

どちらも相続放棄の申述をして、家庭裁判所に受理されたことを証明する書類ですが、具体的に以下のような違いがあります。
相続放棄申述受理証明書 | 相続放棄申述受理通知書 | |
---|---|---|
取得できる人 | 本人や利害関係人 | 本人や利害関係人 |
取得方法 | 申請した上で取得 | 自動的に1回のみ送付 |
取得費用 | 1通あたり150円 | 無料 |
再発行 | できる | できない |
相続放棄申述受理証明書は、手数料さえ支払えば何通でも発行してもらえますが、相続放棄申述受理通知書は1度のみしか発行されません。
なお、相続放棄申述受理通知書に記載されている、事件番号や申述を受理した日などの情報をもとに、相続放棄申述受理証明書の取得申請をします。
相続放棄申述受理通知書をうっかり紛失しないよう、ご注意ください。
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相続放棄の期限は「自己のために相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内」とされていますが、例外的に期限を過ぎても、相続放棄が認められることもあります。
なるべく早い段階で、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
2.相続放棄申述受理証明書の取得が必要になる4つのケース
相続放棄申述受理証明書の取得が必要となるのは、以下の4つのケースです。
なお、上記に該当するケースでも、実務においては相続放棄申述受理通知書でも代用できます。
ただし、相続放棄申述受理通知書は再発行されませんし、原本を提出した場合は原本還付を依頼する必要もあります。
必要・不要に関わらず、相続放棄申述受理証明書は取得しておくことをおすすめします。
2-1.債権者に相続放棄した事実を証明する場合
相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、債権者に相続放棄した事実を証明する場合です。
実務においては、相続放棄申述受理通知書があれば、相続放棄申述受理証明書の提示は求めてこないケースがほとんどです(債権者は利害関係人として相続放棄申述受理証明書を取得できます)。
しかし、債権者側が相続放棄申述受理証明書の提出を求めてきた場合は、相続放棄申述受理証明書を取得した方が良いでしょう。
2-2.他の相続人や受遺者が相続登記をする場合
相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、他の相続人や受遺者が相続登記をする場合です。
法定相続人や受遺者が相続不動産(土地や建物)を取得した場合、相続登記(不動産の名義変更)の申請手続きをする義務があります。
例えば、法定相続人が長男・次男の2名で、次男が相続放棄をしたものの、長男は被相続人と同居していた不動産を取得したとします。
この場合、長男は相続登記の申請手続きが必要となりますが、次男が相続放棄をしたことを証明するために、法務局に相続放棄受理証明書の提出をしなくてはなりません。
現在は相続放棄申述受理通知書の提出でも良いとされていますが、原本添付が原則となります。相続放棄申述受理通知書で代用する場合は、原本還付を依頼しましょう。
詳しくは「相続放棄をした人がいる場合の相続登記手続きを紹介!相続放棄すべきケースも」をご覧ください。
2-3.他の相続人や受遺者が金融機関で相続手続きをする場合
相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、他の相続人や受遺者が金融機関で相続手続きをする場合です。
法定相続人や受遺者が被相続人名義の預貯金口座を取得した場合、解約・払い戻しなどの相続手続きをしなければなりません。
この相続手続きを行う際に、相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
こちらも相続放棄申述受理通知書でも良いとされるケースがほとんどですが、原本添付が求められます。原本還付の依頼を失念しないようご注意ください。
2-4.相続放棄申述受理通知書を紛失した場合
相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合です。
前章でもご紹介しましたが、相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されず、紛失しても再発行はできません。
そのため、第三者に相続放棄をした事実を証明する場合や、法務局や金融機関に相続放棄申述受理通知書の提出を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書を取得しなくてはなりません。
しかし、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合は、相続放棄申述受理証明書の申請書に記載する、事件番号などの情報が分かりません。
事件番号などが分からない場合は、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をすれば確認できます。
照会自体は無料ですが、必要書類を提出するなどの手間が増えますのでご注意ください。
裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ」をご覧ください。
3.相続放棄申述受理証明書の取得方法(本人が取得する場合)
相続放棄申述受理証明書の取得方法は、以下の流れで行います。

相続放棄申述受理通知書を受け取った後に、相続放棄申述受理証明書の申請手続きをしなくてはなりません。
なお、相続放棄の申述から証明書の交付まで、すべて「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。
家庭裁判所の管轄(担当)区域は、裁判所「裁判所の管轄区域」から検索していただけます。
3-1.【STEP①】家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
まずは管轄の家庭裁判所に、相続放棄の申述を行います。
相続放棄の申述手続きは、自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、以下のような必要書類を家庭裁判所に提出するだけです(民法第915条、第938条)。

相続放棄の申述手続きは比較的シンプルですので、ご自分で手続きしていただけます。
ただし、本当に相続放棄をして良いのかが分からないケースや、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎそう・過ぎているケースは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
詳しくは、「相続放棄は自分でできる!手続き・費用・期間・注意点を解説」や「相続放棄の相談ができる専門家は?相続放棄は撤回が困難なため注意」をご覧ください。
3-2.【STEP②】家庭裁判所から送付される照会書(回答書)に記入して返送
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送付されます。
この相続放棄照会書には「回答書」が同封されているため、必要事項を記入した上で返送しなくてはなりません。

なお、相続放棄の回答書には、相続の開始を知った日などの記載を求められます。
相続の開始を知った日は、相続放棄の期限の起算点となりますので、不備のないようご注意ください。
詳しくは「相続放棄の期間は3ヶ月!手続きの仕方や期限が過ぎたときの対処方法も解説」をご覧ください。
3-3.【STEP③】相続放棄申述受理通知書が交付される
家庭裁判所が相続放棄の申述を認めると、相続放棄をした法定相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

相続放棄申述受理通知書に記載された日付から、相続放棄の効力が発生します。
ただし、相続放棄申述受理通知書は、「相続放棄の申述を確かに受理しましたよ」という通知にすぎません。
必要か不要に関わらず、相続放棄申述受理証明書は取得しておきましょう。
3-4.【STEP④】相続放棄申述受理証明書の請求をする
次に、相続放棄申述受理証明書の取得請求をします。
相続放棄申述受理証明書は、通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の申請書」に記入し、管轄の家庭裁判所に交付申請を行うことで取得できます(書き方は次章で解説します)。
【出典:東京家庭裁判所「申請書」】
相続放棄申述受理証明書の発行には手数料(1枚あたり150円)がかかりますが、申請を行えば何枚でも発行してもらうことが可能です。
なお、家庭裁判所の窓口で交付申請する方法と、郵送で交付申請する方法があり、それぞれ準備すべき必要書類などに違いがあります。
3-4-1.郵送で交付申請する場合の必要書類
郵送で相続放棄申述受理証明書の交付申請をする場合は、以下の必要書類をすべて同封した上で、管轄の家庭裁判所に送付しなくてはなりません。
- 相続放棄受理証明書交付申請書
- 相続放棄申述受理通知書のコピー
- 収入印紙(証明書1通につき150円分)
- 返信用切手(家庭裁判所に要確認)
- 返信用封筒(返信先を記載)
なお、上記は東京家庭裁判所が指定している必要書類で、家庭裁判所によっては異なる書類の提出を求められることもあります。必ず管轄の家庭裁判所に問い合わせをしましょう。
3-4-2.家庭裁判所の窓口で交付申請する場合の必要書類
家庭裁判所の窓口で相続放棄申述受理証明書の交付申請する場合は、以下の必要書類の提出を求められます。
- 相続放棄受理証明書交付申請書
- 相続放棄申述受理通知書のコピー
- 収入印紙(証明書1通につき150円分)
- 申請人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印でも可能)
なお、上記は東京家庭裁判所が指定している必要書類で、家庭裁判所によっては異なる書類の提出を求められることもあります。必ず管轄の家庭裁判所に問い合わせをしましょう。
3-5.【STEP⑤】相続放棄申述受理証明書が交付される
申請手続きが完了すれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が交付されます。
4.相続放棄申述受理証明書の申請書の書き方
相続放棄申述受理証明書の申請書の書き方は、以下の通りです。
【出典:東京家庭裁判所「申請書」をもとにチェスターが作成】
事件番号は、家庭裁判所から送付された相続放棄申述受理通知書に記載されている通りに記入します。
希望する枚数が2枚以上の場合は、1枚150円×枚数分の収入印紙が必要となりますので準備をしておきましょう。
4-1.相続放棄申述受理証明書の申請書はダウンロードできる?
相続放棄申述受理証明書の申請書は、相続放棄申述受理通知書に同封されています。紛失した場合は、管轄の家庭裁判所に問い合わせをしましょう。
なお、以下の家庭裁判所であれば、相続放棄申述受理証明書の申請書をダウンロードしていただけます。
>>東京家庭裁判所の申請書をダウンロード
>>横浜家庭裁判所の申請書をダウンロード
>>大阪家庭裁判所の申請書をダウンロード
>>神戸家庭裁判所の申請書をダウンロード
>>札幌家庭裁判所の申請書をダウンロード
5.相続放棄申述受理証明書を本人以外(相続人や利害関係人)が取得する場合
相続放棄申述受理証明書は、原則として相続放棄をした本人やその代理弁護士が申請する書類です。
しかし、相続放棄をした本人以外にも、他の相続人や利害関係人であれば、相続放棄をした人の相続放棄申述受理証明書を取得できます。
ただし、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をしているか否かで、提出する必要書類に違いがあります。
相続放棄・限定承認の申述有無の照会とは、相続放棄をした法定相続人の有無について、法定相続人や利害関係人が家庭裁判所に照会する手続きのことです。
詳しくは、裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ」をご覧ください。
5-1.「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を1年以内にしている場合
1年以内に相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をしている場合は、以下の必要書類を提出して、相続放棄申述受理証明書を取得することとなります。
- 相続放棄申述受理証明書の申請書
- 検索結果一覧のコピー(有無照会をした際に交付)
- 収入印紙(証明書1通につき150円分)
- 返信用切手(家庭裁判所に要確認)
- 返信用封筒(返信先を記載)
上記は郵送で申請する場合の必要書類ですが、窓口で申請する場合は身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)や印鑑(認印でも可能)も必要となります。
5-2.「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を1年以内にしていない場合
1年以内に相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をしていない場合は、以下の必要書類を提出して、相続放棄申述受理証明書を取得することとなります。
- 相続放棄申述受理証明書の申請書
- 被相続人と申請者の利害関係を証明する資料
- 申請者の住民票(本籍地が記載されているもの)
- 収入印紙(証明書1通につき150円分)
- 返信用切手(家庭裁判所に要確認)
- 返信用封筒(返信先を記載)
被相続人と申請者の利害関係を証明する資料とは、申請人が法定相続人の1人であれば、被相続人との関係性を証明できる戸籍等が該当します(債権者であれば契約書等)。
なお、申請者の住民票が追加されますので、失念しないようご注意ください。
6.相放放棄申述受理証明書についてよくある質問Q&A
相続放棄申述受理証明書を申請する際に、よくある疑問をまとめたので参考にしてください。
6-1.相続放棄申述受理証明書の再発行はできる?
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄から30年以内であれば、何度でも再発行が可能です。
相続放棄申述受理通知書に同封されていた申請書を紛失してしまった場合でも、家庭裁判所の窓口で申請書を取得できますし、一部の家庭裁判所ではホームページからダウンロードもできます。
6-2.相続放棄申述受理証明書の申請にかかる費用・手数料は?
相続放棄申述受理証明書の申請にかかる費用・手数料は、1通につき150円で、収入印紙で納付することとなります。
複数枚の取得をされる場合は、枚数×150円の収入印紙を準備しましょう。
なお、郵送申請される場合は、返信用の切手が必要となります。枚数によって変動しますので、必ず家庭裁判所に問い合わせをしましょう。
6-3.相続放棄申述受理証明書が発行されるまでの日数は?何日かかる?
相続放棄申述受理証明書が発行されるまでの日数は、1週間~2週間程度です。即日発行はできません。
ただし、これは相続放棄をした本人が申請した場合の目安であり、家庭裁判所の窓口で申請したのか、郵送で申請したのかによって、かかる日数は変動します。
本人以外の人(他の相続人や利害関係人)が請求した場合は、発行まで1ヶ月程度かかります。
6-4.相続放棄申述受理証明書の取得に印鑑証明書は必要?
相続放棄申述受理証明書の取得に、印鑑証明書は不要です。
窓口で申請をする場合、印鑑の持参が案内されていますが、実印ではなく認印で良いとされています。
そのため、相続放棄申述受理証明書の取得のために、印鑑証明書を取得する必要はありません。
7.まとめ
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した事実を第三者に証明する書類です。
取り立てに来た債権者に見せれば返済の義務がないことを主張できますし、相続登記や金融機関での相続手続きで提出を求められることもあります。
実務においては相続放棄申述受理通知書の提示でも可能とされますが、通知書は1通しか発行されませんし、仮に紛失しても再発行はされません。
相続放棄をしたら、必要か不要かに関わらず、相続放棄申述受理証明書を複数枚取得されることをおすすめします。
相続放棄申述受理証明書は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することも可能です。
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