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株式によって物納を希望する相続人が知っておくべきこと

弊所のような相続専門税理士法人の場合、相談にいらっしゃるお客様の中には、被相続人が会社経営者で、財産のほとんどが自社株で構成されており、相続財産合計に対して現預金の遺産が少ない、といったケースもあります。そして、相続税を算出してみると、被相続人や相続人の現預金では到底相続税を支払えない!なんてことも少なくありません。このようなケースで、相続税を納付するために考えられる手段の一つとして、株式による物納があります。

相続税を株式によって物納で納付する場合、いくつかの要件があります。また、相続財産全体の種類によっては株式による物納ができない場合もあります。そのため、まずは株式による物納の可否を検討しなくてはなりません。

1.物納の優先順位について

相続財産のうち物納する財産については、相続人に一任されているわけではありませんので、法令に則って以下の優先順位のうち、上位の財産から提供しなくてはいけません。

【第一順位】

1 国債・地方債・不動産・船舶
2 1のうち劣後財産※

【第二順位】

3 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
4 3のうち劣後財産

【第三順位】

5 動産

※劣後財産とは、他に物納に充てるべき適当な財産がある場合には、物納に充てることができない財産のことで、例えば、“道路に2m以上接していない土地”などはこれに該当し、他に、“道路に2m以上接している土地”がある場合には、こちらを優先して物納します。

株式は第二順位にあたりますので、第一順位の財産がある場合には、第一順位の財産を先行して物納する必要があります。

2.株式による物納の要件

優先順位についてクリアした場合、次は、その株式自体が物納可能である株式なのか検討します。株式による物納は、上場株式も非上場株式も認められています。ただし、以下の6点のいずれかに当てはまる株式は物納することはできません。

  • 1. 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続きがとられていないもの
  • 2. 譲渡制限株式
  • 3. 質権その他の担保権の目的となっているもの
  • 4. 権利の帰属について争いがあるもの
  • 5. 共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合は除きます。)
  • 6. 暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員とする株式会が発行した株式

要件が細かくなってしまいましたが、一般的には、物納後に購入希望者がいることが許可されるか否かの境目となるようです。つまり、上場株式の場合は、売買できますので、基本的に対象となります(有限会社の出資持分は株式の物納対象外です)が、非上場株の場合は、購入希望者がいないと物納が認められ難いのが現状のようです。特に非上場会社の多くは、譲渡制限を定款で設けていることが多く、そういった場合には物納が難しくなるため注意が必要です。ただしこの場合でも譲渡制限の解除手続きを行うことで物納が可能となります。

一方で、物納が認められた場合、売却時の譲渡税が非課税となります。非上場株式をいったん売却してから相続税を納付した場合と比較しますと、20%の譲渡税分手取りが少なくなるため、よほど相続税評価額よりも高値で売却しない限りは一般的には、非上場株式を物納により納税資金に充てた方が有利になります。

このように、株式による物納については、可否と損得の両面を精査する必要がありますので、非上場株式(自社株)の物納をお考えの場合は、ご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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