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特許権の相続について

特許権の相続について

故人が技術者であったり、工業製品などの会社を経営していたりして、特許権を所有していた場合、その特許も相続の対象になるのでしょうか。

答えは、なります。特許権だけではなく、実用新案権などの知的所有権は相続の対象になるとされているのです。

では、特許の相続はどのように手続きをすればいいのでしょうか。遺産分割協議などで特許の相続が決まったら、できるだけ速やかにその旨を特許庁長官に知らせなければなりません。

その際、移転登録申請書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書が必要となります。

名義変更を名乗り出なかった場合、家庭裁判所より所定の期間内に名乗り出るようにとの催促が出されます。この期間内に相続人が名乗り出なければ、特許権は消滅しますので、注意が必要です。

ちなみに、特許権、実用新案権などの工業所有権に関しては、出願手続きの最中である場合、これから出願するという場合にも相続することができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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