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自動車の相続税評価は“業者買取金額”

自動車の相続税評価は業者買取金額

相続財産の中に自動車がある場合、相続税申告の計算に含める必要があります。
そのためには、いくらの価値があるのか見積もる必要があります。自動車の相続税評価について特別に定められた算出方法はなく、一般動産として評価することになります。

一般動産の評価は財産評価基本通達において次のように定められています。

財産評価基本通達129 (一般動産の評価)

一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

これによると、自動車は“売買実例価額”で評価することになっています。では、“売買実例価額”とは何でしょうか?

簡単に説明すると、仮に相続開始日当日に売った場合にいくらになるのかという価額のことを言います。つまり、“換金価値”です。お金に替えた場合にいくらになるのかというのが基準になります。

“売買実例価額”の具体的な調べ方

現在では、インターネットで簡単に調べることができます。ただ、よくある間違いは、車の販売価格を調べてしまうことです。販売価格は、“販売業者の利益”が乗っていますので、高めの評価が出てしまいます。そうではなく、実際に中古車として業者に買い取ってもらった場合にいくらになるのかという買い取り価格を求める必要があります。

この買い取り価格は以下のようなサイトが参考になります。

参考サイト:みんカラ買い取り相場

また、売却を検討していて、業者が直接買い取りの見積もりを出してくれる場合には、この金額をそのまま相続税評価額として使用して差し支えないこととなっています。

車検登録の名義が被相続人以外の場合でも財産計上しなければならない場合がある

車両の車検登録の名義が被相続人以外であったとしても、資金の拠出者が被相続人であればその自動車は名義資産として相続財産として計上しなければいけない可能性があるので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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