少額贈与の場合の課税関係
少額贈与の場合の課税関係
少額贈与の場合の課税関係
少額贈与の場合の課税関係についてですが、贈与をするときに気をつけなければならないのは、年間贈与額を110万円以下にすることで、もし110万円を超えた場合には贈与税がかかってしまいます。
なので、毎年110万円以下の少額贈与を地道に続ければ贈与・相続両方の税金がゼロ、ということなのです。
ただし、贈与が年間110万円を超えないから、贈与税がかからないといって、毎年一定額の贈与を続けていくことは逆にこうしたお金は定期金と見なされて高い贈与税がかかってしまうことがあります。
なので、定期金と見なされないためには、毎年、年によって金額を変えることや、途中で休止期間を作ること、株券などでの贈与をすること、ときには、10パーセントの税率の範囲内で贈与税を払った上で、証拠となるものを残しておくことや、贈与契約を公正証書(公証人が公証人法などに基づいて作成する書類のことで、執行力を持ちます)の形に残すなどの工夫をする必要があります。
なお、贈与をする際においては、振り込みなど証拠が残る方法をとって行うようにした方がよいでしょう。
関連性が高い記事
「え、贈与がかえってあの子の負担に?」 贈与という言葉は「贈る側」の行動を指しますが、贈与税は利益を受ける側、つまり「受け取る側」に課されます。受贈税といったほうが、本当は正確かもしれません。 受け取る側に税が課されるということは、贈る側がうまく […]
複数の人から贈与をうけた場合 贈与は、複数人から受けることも考えられます。 複数人から贈与を受ける場合には、贈与税の課税はどのようになるのでしょうか。 2つの課税制度 贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度というの二つの方法があります。 暦年課税 […]
1. 特定贈与財産 一定の要件を満たせば、相続税、贈与税が課税されることなく、現在住んでいる不動産を配偶者へ贈与することが出来ます。 今回は特定贈与財産についてご説明したいと思います。 この特定贈与財産とは以下のいずれかに該当するものをいいます。 ( […]
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編

土曜・夜間も面談受付(訪問対応も可)
0120-888-145
※全国6拠点
0120-888-145 ※全国6拠点
受付時間:平日9時~20時、土曜9時~17時
※ お電話の際は、「個別相談会の予約をしたい。」とお伝えください。