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少額贈与の場合の課税関係

少額贈与の場合の課税関係

少額贈与の場合の課税関係についてですが、贈与をするときに気をつけなければならないのは、年間贈与額を110万円以下にすることで、もし110万円を超えた場合には贈与税がかかってしまいます。

なので、毎年110万円以下の少額贈与を地道に続ければ贈与・相続両方の税金がゼロ、ということなのです。

ただし、贈与が年間110万円を超えないから、贈与税がかからないといって、毎年一定額の贈与を続けていくことは逆にこうしたお金は定期金と見なされて高い贈与税がかかってしまうことがあります。

なので、定期金と見なされないためには、毎年、年によって金額を変えることや、途中で休止期間を作ること、株券などでの贈与をすること、ときには、10パーセントの税率の範囲内で贈与税を払った上で、証拠となるものを残しておくことや、贈与契約を公正証書(公証人が公証人法などに基づいて作成する書類のことで、執行力を持ちます)の形に残すなどの工夫をする必要があります。

なお、贈与をする際においては、振り込みなど証拠が残る方法をとって行うようにした方がよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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