相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続税の書面添付制度を使うと税理士の責任が重くなる

相続税の書面添付制度を使うと税理士の責任が重くなる

税理士法第33条の2の書面添付制度を適用して、相続税の申告を行う税理士が統計上も増えてきているようです。
実際、税理士法人チェスターでもこの書面添付制度を積極的に導入しており、結果として税務調査になる確率は0.6%となり一定の成果を出しています。

税務調査があったとしても税理士への意見聴取のみで実地調査にまで至らないことも多く、実地調査されると高い確率で申告漏れを指摘される相続税申告においては特に有効と言えるでしょう。

この制度は依頼者にとってはメリットが大きい一方、書面添付を適用する場合は税理士側に対する大きな注意点があります。
それは、税理士の責任が重くなるという点です。

書面添付制度とは

書面添付制度とは、納税申告書に税理士が作成した書面(税理士法第33の2に規定する計算書類等を記載した書面)を添付することによってその申告書の信頼度を上げ、税務手続を円滑に行うために設けられた制度です。

こちらの動画でも詳しく説明していますので、参考にしてください。

書面添付への虚偽記載が税理士に対する懲戒処分対象に

税理士は専門的かつ独立、公正な立場でその申告書に関して計算し、整理し、相談に応じた事項を書面にして添付します。

この書面によりその税理士は申告内容に責任を負うことになります。この書面に税理士が虚偽の記載を行ったり、申告に不正があった場合には懲戒処分の対象となる可能性が高いです。

例えば、

“過去の預金移動を調査した結果、問題ないと判断した”

と書面添付に記載した結果、税務調査が入り、実際、問題があることが判明してしまった場合…。などが該当するでしょう。

書面添付への記載は慎重に。“ウソは書かない”

書面添付への記載は慎重に行いましょう。
まず、当然ですが、“ウソは絶対に書かないこと”。見ていない、やっていないことを、検討したような記載を行うことは厳禁です。

実際に調査した事実のみを記載し、“自信のある”判断のみを記載するようにしましょう。

まとめ

税理士が書面添付制度を利用して申告を行う場合、その税理士の責任が重くなります。
ですので、書面添付へ記載する文言は慎重に検討する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼