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贈与契約書に貼る印紙はいくらか?

贈与契約書に貼る印紙はいくらか? サムネ

贈与を行う場合、贈与契約書の作成が必要ですがこの贈与契約書には印紙が必要なケースと不要なケースがあります。

では必要なケースとはどのような場合でしょうか?印紙の金額はいくらでしょうか?

(1)贈与が不動産以外(現金や株式など)の場合

不動産以外の贈与であるなら、贈与契約書に印紙を貼る必要はありせん。

(2)贈与が不動産の場合

不動産の贈与であるなら、贈与契約書に一律200円の印紙を貼る必要があります。

★注意すること

不動産の贈与をおこなう場合は、一律200円の印紙を貼ることになります。しかし、贈与契約書の記載内容によっては贈与契約書に添付する印紙の金額が変わってくる(増加する)可能性があるので注意が必要です。

なぜ、贈与契約書に添付する印紙の金額が増加する場合があるのでしょうか。それは、贈与契約書に記載されている金額によって添付する印紙の金額が異なってくる仕組みになっているからです。

例えば、贈与契約書に「××円の建物を贈与しました。」という金額の記載をした場合には、印紙代200円を添付したとしても印紙代が不足しているという事態が生じてしまいます。

ですから、
建物や土地を贈与する際に金額を記載しないのであれば200円の印紙を貼るだけで十分ですが、金額を記載したら、金額に合わせた印紙が必要になるということです。

不動産を贈与する場合の贈与契約書には、金額を書かないで作成する方が良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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