相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続した不動産を売却するときに適用できる3つの特例とは?適用要件を徹底解説

相続した不動産を売却するときに適用できる3つの特例とは?適用要件を徹底解説 サムネ

相続によって不動産を取得した場合、そのまま使用するというケースと売却を検討するというケースがあります。

今回は、相続した不動産を売却する際に適用できる特例を3つご紹介します。売却を検討されている方は、適用要件等をしっかりと確認して下さい。

1.取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続により取得した土地や建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税の一部の金額を譲渡資産の取得費に加算することが出来るという特例です。

取得費は、譲渡所得を計算する際に用います。

譲渡所得の計算

取得費が大きくなると、譲渡所得は減少します。つまり、取得費加算の特例は相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得を軽減することができる制度です。

この特例は譲渡所得のみに適用されます。事業所得や雑所得には適用できないので、株式等の譲渡で利用する場合には注意して下さい。

また、特例の適用を受けるためには、相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に譲渡をする必要があります。

空き家売却で3000万円控除!?相続で空き家問題も解決する特例とは?

(1)特例適用の要件

特例の適用要件

(2)取得費に加算できる相続税額

取得費に加算できる相続税額の算出式

(3)必要書類等

特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

確定申告書に添付する書類は以下のとおりです。

  • 相続税申告書の写し
  • 取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書

2.居住用不動産の3,000万円の特別控除(マイホームを売った時の特例)

ご自身が居住用として使用していた住宅・敷地(借地権を含む)を譲渡した場合に、その譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例です。

この特例は居住期間等の要件は特にありませんが、前年や前々年にこの特例の適用を受けている場合には利用することが出来ません。

(1)特例適用の要件

特例適用の要件

マイホームを売った時の特例は以下のような家屋は対象となりません。

  • この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  • 居住用家屋を新築する仮住まい等、一時的な目的で入居していたと認められる家屋
  • 別荘など趣味や保養等のために所有している家屋

この特例は住宅として利用していた不動産が対象となります。自宅の一部を店舗等として利用していた場合には、住宅部分のみ特例の対象となります。ただし、店舗としての使用面積が10%未満の場合には全てを居住用とすることが可能です。

(2)必要書類等

特例の適用をうけるためには、確定申告をすることが必要です。確定申告書に添付する書類は以下のとおりです。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 譲渡した人の戸籍の附票(住民票の住所と譲渡した不動産の所在地が異なる場合)

3.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続によって取得した空き家を売却した際の譲渡所得を最大3,000万円まで控除するという特例です。

(令和6年1月1日以後の譲渡で、空き家を相続した相続人が3人以上の場合は、各相続人の控除額は2,000万円までとなります。)

この特例は、平成28年4月1日~令和9年12月31日の期間に空き家を譲渡する場合に適用することができます。ただし、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに対象となる家屋を譲渡する必要があります。

(1)特例適用の要件

① 家屋の要件

  • 相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた家屋であること
    (譲渡が平成31年4月1日以後の場合は、被相続人が老人ホームに入居していた場合も適用可)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として利用していないこと

② 譲渡の要件

下記の要件を全て満たしている必要があります。

  • 譲渡価格は1億円以下であること
  • 一定の耐震基準に適合する家屋を譲渡すること

また、耐震基準に適合してない家屋の場合、耐震リフォーム後に譲渡するか、更地にして譲渡する必要があります。

ただし、令和6年1月1日以後に譲渡を行う場合は、現状のまま譲渡し、翌年の2月15日までに家屋の耐震リフォームまたは取り壊しを行えば、特例の適用を受けられます。

(2)必要書類

この特例の適用を受ける場合、「家屋、家屋と敷地を譲渡した場合」と「更地として譲渡した場合」で必要書類が異なります。

① 家屋、家屋と敷地を譲渡した場合

家屋、家屋と敷地を譲渡した場合の必要書類

② 更地として譲渡した場合

更地として譲渡した場合の必要書類

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、下記記事でも詳しく記載しています。共有名義の場合や小規模宅地等との特例との併用などについても記載していますので、併せてご確認ください。

空き家売却で3000万円控除!?相続で空き家問題も解決する特例とは?

まとめ

今回は、相続した不動産を譲渡した場合の譲渡所得に対する特例を3つご紹介しました。マイホームに関する特例は他にもたくさんあります。

どの特例の適用を受けることが最も効果的であるかなどは税理士等に相談しながら進めてください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼