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国外勤務者の住所と税金

国外勤務者の住所と税金

相続が発生した際、被相続人の住所がどこにあるかというのは大変重要な問題で、被相続人の住所の所在によっては課税の範囲が大きく変わってきて、支払う税額も左右します。

被相続人の住所が日本国内にあるのか、国外にあるのかによって課税区分が変わります。
それでは、国外勤務者の場合は、どちらに分類されるのでしょうか?

答えは、その人がその後も国外にいる予定がどれくらいの期間あるのかということによって変わってきます。

例えば、国外での勤務が一時的で短いものについては、その人の住所は日本国内であるというふうに判定される可能性が高いでしょう。

そして、国外で駐在する期間が長い場合(長さは一概には言えません)、その人の居住の拠点は国外にあるとみなされ、納税義務者としての区分が変わってきます。

目安としては、国外で勤務する期間が1年以上であれば、国外に住所があると判定されると考えてよいでしょう。

相続がある時点で少しの期間しか経っていなくても、その後も継続して国外にいる予定があるのであれば、住所は国外であると判定される可能性が高いようです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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