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著しく低い価額とは

著しく低い価額とは

相続税法第7条において、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時 における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡 した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」という記述があるのですが、この「著しく低い価額」とは、どのような基準が設けられているのでしょうか?

これには一応目安があって、財産を譲り受けた際、その資産を販売する場合に付く価格の半分に満たない額、というふうに定められているようです。

ただし、これには例外もあって、例えば法人が役員などに資産を著しく低い価額により譲渡した場合、その資産の譲渡等が、法人の中で勤続年数や成績などによる合理的な基準で定められた値引率に基づいて決められた価格で行われたものであれば、「著しく低い価額」とは見なされません。

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