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相続税の税理士法人チェスター

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扶養義務者の生活費で認められる範囲

扶養義務者の生活費で認められる範囲

相続や贈与において、財産によっては税金のかからない財産もあります。

それを知っていれば、生前贈与などを利用して節税をすることもできますので、是非知っておきたいところです。

これから紹介する財産は、その性質や社会的な配慮によって、税金を免除すると定められているものです。

課税が免除される財産には、社交上必要であると認められる程度の金額の贈与、お中元やお歳暮などの物品があります。

葬祭費用や花輪、お祝いの金銭なども非課税となっています。

また、扶養義務者からの生活費としての金銭の贈与も課税免除の対象となっています。

扶養義務者からの生活費の援助は、生活上必要とみなされるので、贈与税や相続税が免除されることになっています。

しかし、こうして取得した金銭を元に不動産や車などの財産を購入したり、それらの金銭を生活費として使用せずに預貯金したりなどすると、それは生活費と認められないので非課税の対象にはなりませんので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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