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贈与税額控除とは

贈与税額控除とは

他人から財産の譲渡を受けた場合、それが贈与によるものであれば贈与税が、相続によるものであれば相続税が課税されることが日本の税制において定められています。

この贈与税と相続税の2つの税は、基本的な性質はほとんど同じであることが分かると思いますが、相続税においては贈与税額控除という制度が設けられています。

これは、相続開始の前の3年間に、被相続人から贈与を受けた財産について、贈与税を納付している場合にはその財産についての相続税が免除されるという制度です。

原則として、相続開始の前の3年間に被相続人から贈与を受けた財産には相続税が課税されると言うのが前提にあります。

しかし、その財産について、贈与税をすでに納付している場合、その後に再び相続税が課税されることになると相続人の負担も大きくなり、二重課税となってしまうためにこの制度が設けられました。

また、贈与を受けた時点でその評価額が贈与税基礎控除額を下回っていて贈与税を納付しなかった場合はこの限りではありません。

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