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配偶者間の低額譲渡について

配偶者間の低額譲渡について

低額譲渡とは、その財産の時価よりも著しく低い価格で譲渡が行われることをいいます。

低額譲渡が行われた場合には、相続税法によってその時価と譲渡金額の差額についてをみなし贈与として扱い、課税対象になります。

しかし、配偶者間の譲渡であれば、贈与税の控除が受けられます。

夫婦の間で居住用の不動産を購入するために資金の贈与を受けたときには、配偶者控除の特例があり、110万円の基礎控除以外に最大2,000万円まで控除できます。

したがって、合わせて年間2,110万円の控除が受けらることになります。

この特例を受けるためには、夫婦間の婚姻期間が20年以上たっていなければなりません。

また、受けた贈与は、住むための不動産か、または、居住用の不動産を購入するための資金であることも条件です。

なお、贈与を受けたら、その次の年の3月15日までにそこに実際に住んでいることと、その後も引き続き住み続けることが必要です。

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