相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

金銭貸借が無利息の場合

金銭貸借が無利息の場合

親子、親族間の金銭賃借の場合、無利息で賃借されることが多いと思います。

例えばお子さんが住居を購入するにあたり、親子さんがその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか、賃借なのかでその課税額が変わります。

金額によりけりですが親御さんからの贈与として贈与税の納付を避けたいのであれば金銭消費賃借契を結び、毎月きちんと弁済していることを証明するために、手渡しではなく銀行口座への振込みなどできちんと証明するに必要があります。

契約時に無利息の契約をした場合であれ、貸し手の親御さんがなくなられた場合、利息相当額が贈与として課税されてしまいます。

しかし金額が少額の場合はその対象外です。

また、この契約を交わしても親御さんがなくなった場合、このお子さんに貸している金額分が親御さんのマイナスの財産として評価され、親御さんの財産に加算され、すなわちお子さんはそれに対して相続税を納付しなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼