名義預貯金の贈与
名義預貯金の贈与
自分が死んだ後、子供や妻に少しでも多くの財産を残したいと思うのが普通ではないでしょうか。
生前に自分の預金口座を子供の名義に変更する、自分の預貯金で新しく子供名義の預金口座を開設するなどして財産を移動させたとします。
死亡後、この預貯金は親からの贈与になるのでしょうか、親自身の財産となるのでしょうか。
これで大きく納税額が変わってきます。
名義は他人のものであれ、その出所が被相続人のものであればその名義は借りただけのものとされ、一般にその預金口座は、「名義預貯金」と呼ばれます。
銀行は預金口座の開設や名義の変更の届出義務はなく、税務署がこれを把握するのは難しいとされていますので、税務調査の際に一番の問題となるのがこの名義預貯金の取り扱いです。
一般に名義預貯金は贈与として扱われず、被相続人の相続遺産とされます。
その名義にかかわらず、そのお金の出所が被相続人であること、生前被相続人がその口座を管理していたことなどが証明されればその分を相続財産に加算され、相続税を課されることになります。
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