相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

名義預貯金の贈与

名義預貯金の贈与

自分が死んだ後、子供や妻に少しでも多くの財産を残したいと思うのが普通ではないでしょうか。

生前に自分の預金口座を子供の名義に変更する、自分の預貯金で新しく子供名義の預金口座を開設するなどして財産を移動させたとします。

死亡後、この預貯金は親からの贈与になるのでしょうか、親自身の財産となるのでしょうか。

これで大きく納税額が変わってきます。

名義は他人のものであれ、その出所が被相続人のものであればその名義は借りただけのものとされ、一般にその預金口座は、「名義預貯金」と呼ばれます。

銀行は預金口座の開設や名義の変更の届出義務はなく、税務署がこれを把握するのは難しいとされていますので、税務調査の際に一番の問題となるのがこの名義預貯金の取り扱いです。

一般に名義預貯金は贈与として扱われず、被相続人の相続遺産とされます。

その名義にかかわらず、そのお金の出所が被相続人であること、生前被相続人がその口座を管理していたことなどが証明されればその分を相続財産に加算され、相続税を課されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼