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新株引受権の贈与

新株引受権とは

新株引受権とは、株式会社が新株を発行する際、それを優先的に引き受ける権利のことを言います。

一般的に株主全員に割り当てられ、会社が増資などで新株を発行する際には平等に新株を分配しなければいけません。

新株引受権の課税問題

国税庁の相続税基本通達第9条には

『同族会社が新株の発行をする場合において、当該新株に係る引受権の全部又は一部が会社法に掲げる者(当該同族会社の株主の親族等(親族その他法施行令第31条に定める特別の関係がある者をいう。以下同じ。)に限る。)に与えられ、当該募集株式引受権に基づき新株を取得したときは、原則として、当該株主の親族等が、当該募集株式引受権を当該株主から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。』

とあり、同族会社の新株の割当てを受けた者がその新株を引き受けずに、代わってその株主の親族等が引受権を行使した場合には、その新株引受権は贈与によって取得されたものとみなされ、贈与税が課税されることになります。

贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算

誰からどれだけの数の募集株式引受権の贈与があったものとするかは、次の算式により計算されます。

この場合においてその者の親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごとに計算します。

A×C/B=その者の親族等から贈与により取得したものとする募集株式引受権数

A:他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権の数を超えて与えられた者のその超える部分の募集株式引受権の数

B:当該法人の株主又は従業員が他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権のうち、その者の取得した新株の数が、当該与えられる募集株式引受権の数に満たない数の総数

C:Bの募集株式引受権の総数のうち、Aに掲げる者の親族等(親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごと)の占めているものの数

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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