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無利子の贈与

無利子の贈与

通常の第三者間での賃借契約は、その借りたぶんに対する利子が発生するのは当然のことと言えます。

しかし親子間、親族間の場合、無利子での融資やある時払いなどでお金を貸し借りすることが多々あります。

この場合の賃借ですが、贈与とされるのか、親子間であれきちんとした賃借契約を結んでいるとされるのかで、借りた金銭にかかる税額は大幅に変わります。

マイホーム購入時に親からその一部を融通してもらうことはよくあることですが、これを親からもらったものであるとしてしまうと贈与税がもちろん課税されます。

親から借りたものであって、数年かかって返済するという契約であるとしても、無利子の場合は贈与であるという疑いをもたれてしまいます。

それを回避するためにも、返済の際は親の銀行口座への振込みをして返済しているという証拠を残す必要があり、それを怠りしばらく返済が滞っていたりすると親からの贈与であるとみなされ贈与税を加算される恐れがありますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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