店舗兼住居の贈与について
店舗兼住居の贈与について
婚姻期間が20年以上の配偶者から住居用の不動産や住居用不動産の購入資金を贈与された場合、贈与税の配偶者控除の特別措置を受けることが出来ますので、2000万円までの贈与税が控除されます。
配偶者控除分に基礎控除額の110万円を足して、2110万円までは無税になるのです。
ではその物件が店舗権住居である場合、この配偶者控除の特例は受けられるのでしょうか?
贈与税の配偶者控除を受けられるものは住居用の不動産か住居用不動産の購入資金とあり、住居用であるかないかに重きを置かれています。
店舗権住宅の場合はその住宅部分のみにこの特別控除が受けられますので、土地面積のうち住居部分が占める割合によって受けられる控除額が変わってきます。
住居部分が全体の90%を占める物権であれば店舗部分も含めすべてに配偶者控除を受けることができます。
住居部分が90%以下の場合、物件を住居専用部分、店舗専用部分、共有部分に分け、妻の持分の割合と住居部分の割合のより小さいほうの割合で適用されます。
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