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増築と贈与の関係

増築と贈与の関係

現在両親が住んでいる家屋を増築する際、親が高齢でローンを組めないなどを理由にその増築費用を子供が負担するケースはよくあることです。

自分もその家に住む場合は自分の家でもあるわけですから、親に弁済を求めず増築費用を子供が負担してもよいと考えるかもしれません。

増築部分には子供が生活をすることとして独立して登記できれば問題はないのですが、増築の場合多くがこのような独立構造をとっておらず、登記上は親のものである家屋に子供の資金で増築したとみなされ、子供から親への贈与に当たるとして増築費用に贈与税が課税されてしまいます。

このような事態を避けるためにも事前に準備をしておく必要があります。

増築前に親名義で登記されていた家屋を、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有のものとし、共有登記に変更します。

すると親への贈与ではなくなり自分たちのための増築となりますので親が贈与税を課されることもなくなります。

しかしこの場合、親の持分を子供に譲渡したとみなされ所得税を課されることがあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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